某社に「労働保険更新」処理が済んだので書類を持って行く。
事務・総務のMさんから、「これはどう書くの?」と聞かれたので、何かと思って見ると、自動車保険の書類だった。
いわゆる「賃金証明書」で、これを以って損害補償額を計算するのだそうな。
彼=被害者は、会社を辞めているため、退職事由証明書もついていたが。彼の退職事由は退職願では「自己都合退職」である。とすると、退職事由証明書には「自己都合退職」としか書けず。
つまり退職が自動車事故の影響であるかどうか、この退職事由証明書では証明できないことになる。
また、欠勤自体も、自動車事故に遭った当時ではなく、会社を辞める前の数日に固まっている。
Mさんは、「彼は、まだ痛いと言っていた。」とのこと。「『保険屋は、6ヵ月しか治療費を出せないと決まっている。』と言ったそうだ。」とも。
クリニカルパスの強要か。後は後遺障害で逃げる気か。
クリニカルパス=標準診療のこと。治癒までの標準治療や標準期間を記したもの。最近は、保険関係では、標準治癒期間を指すようになった。もちろんその期間は標準に過ぎず、個人により、実際の治癒期間にはブレがある。
私が保険屋なら…。「これにサインと印鑑を押さないとお金が出ないので。」とか何とか言って、示談書にサイン・押印をさせて。その後で、「自己都合退職だからお金は出ないそうです。示談が済んだので、治療費も含めて、これで全て終わりです。後は勝手にやってください。バイバ~イ。」なんてやりそうだ。
もしそうなら、悪徳にも程があるけど。
先日、某店舗に保険屋の御用税理士がきたそうな。その税理士曰く「飲食店は倍掛けが標準です。」とのこと。
つまり御用税理士の理論は「倍掛けが標準なのに、原価率が高すぎる。それゆえ、営業努力が足らないと判断する。だから、損害補償額は少額にさせてもらう。」というものらしい。
今、倍掛けが効く店は数少ないと聞くぞ。とてもじゃあないけど無理と。
保険屋に問う。特に、今回の2例の当事者たる「とーきょーかいじょーなんとか」に問う。
ちゃんと損害賠償をする気があるのか?
事務・総務のMさんから、「これはどう書くの?」と聞かれたので、何かと思って見ると、自動車保険の書類だった。
いわゆる「賃金証明書」で、これを以って損害補償額を計算するのだそうな。
彼=被害者は、会社を辞めているため、退職事由証明書もついていたが。彼の退職事由は退職願では「自己都合退職」である。とすると、退職事由証明書には「自己都合退職」としか書けず。
つまり退職が自動車事故の影響であるかどうか、この退職事由証明書では証明できないことになる。
また、欠勤自体も、自動車事故に遭った当時ではなく、会社を辞める前の数日に固まっている。
Mさんは、「彼は、まだ痛いと言っていた。」とのこと。「『保険屋は、6ヵ月しか治療費を出せないと決まっている。』と言ったそうだ。」とも。
クリニカルパスの強要か。後は後遺障害で逃げる気か。
クリニカルパス=標準診療のこと。治癒までの標準治療や標準期間を記したもの。最近は、保険関係では、標準治癒期間を指すようになった。もちろんその期間は標準に過ぎず、個人により、実際の治癒期間にはブレがある。
私が保険屋なら…。「これにサインと印鑑を押さないとお金が出ないので。」とか何とか言って、示談書にサイン・押印をさせて。その後で、「自己都合退職だからお金は出ないそうです。示談が済んだので、治療費も含めて、これで全て終わりです。後は勝手にやってください。バイバ~イ。」なんてやりそうだ。
もしそうなら、悪徳にも程があるけど。
先日、某店舗に保険屋の御用税理士がきたそうな。その税理士曰く「飲食店は倍掛けが標準です。」とのこと。
つまり御用税理士の理論は「倍掛けが標準なのに、原価率が高すぎる。それゆえ、営業努力が足らないと判断する。だから、損害補償額は少額にさせてもらう。」というものらしい。
今、倍掛けが効く店は数少ないと聞くぞ。とてもじゃあないけど無理と。
保険屋に問う。特に、今回の2例の当事者たる「とーきょーかいじょーなんとか」に問う。
ちゃんと損害賠償をする気があるのか?