社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

たまには「怒りのふとっちょ」。保険屋に問いたい事がある。

2008年05月13日 16時06分23秒 | Weblog
某社に「労働保険更新」処理が済んだので書類を持って行く。

事務・総務のMさんから、「これはどう書くの?」と聞かれたので、何かと思って見ると、自動車保険の書類だった。

いわゆる「賃金証明書」で、これを以って損害補償額を計算するのだそうな。

彼=被害者は、会社を辞めているため、退職事由証明書もついていたが。彼の退職事由は退職願では「自己都合退職」である。とすると、退職事由証明書には「自己都合退職」としか書けず。

つまり退職が自動車事故の影響であるかどうか、この退職事由証明書では証明できないことになる。

また、欠勤自体も、自動車事故に遭った当時ではなく、会社を辞める前の数日に固まっている。

Mさんは、「彼は、まだ痛いと言っていた。」とのこと。「『保険屋は、6ヵ月しか治療費を出せないと決まっている。』と言ったそうだ。」とも。

クリニカルパスの強要か。後は後遺障害で逃げる気か。

クリニカルパス=標準診療のこと。治癒までの標準治療や標準期間を記したもの。最近は、保険関係では、標準治癒期間を指すようになった。もちろんその期間は標準に過ぎず、個人により、実際の治癒期間にはブレがある。

私が保険屋なら…。「これにサインと印鑑を押さないとお金が出ないので。」とか何とか言って、示談書にサイン・押印をさせて。その後で、「自己都合退職だからお金は出ないそうです。示談が済んだので、治療費も含めて、これで全て終わりです。後は勝手にやってください。バイバ~イ。」なんてやりそうだ。

もしそうなら、悪徳にも程があるけど。


先日、某店舗に保険屋の御用税理士がきたそうな。その税理士曰く「飲食店は倍掛けが標準です。」とのこと。

つまり御用税理士の理論は「倍掛けが標準なのに、原価率が高すぎる。それゆえ、営業努力が足らないと判断する。だから、損害補償額は少額にさせてもらう。」というものらしい。

今、倍掛けが効く店は数少ないと聞くぞ。とてもじゃあないけど無理と。


保険屋に問う。特に、今回の2例の当事者たる「とーきょーかいじょーなんとか」に問う。

ちゃんと損害賠償をする気があるのか?
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まったくシャローシに関係ない話。温度差が激しい日々が続く。

2008年05月13日 08時22分40秒 | Weblog
暑くなったり寒くなったりが激しいですね。体調を崩しやすいので、気をつけなければなりません。皆さんも気をつけてくださいね。


姉から電話がかかる。姉のダンナ(つまりは、わたしの義兄。)に入院時の連帯保証人になってもらった関係から、定期的にハガキで病状報告をしていたのですが。

「最近、ハガキを送ってこない。」

まあ、ハガキを出さないのは元気になった証拠だろう…とは思っていたみたいですが。

要は、病状報告をするような事柄がないのであります。次の検査も22日ですからね。

心配してもらえるだけ花でしょうか。


昨日、入院していた時の同室者にお会いしたわけですが…。彼(と言ってもかなり年上。)は膵臓の病気です。

今でも、月3回の点滴が欠かせないとか。

しかし、顔色は悪くなく、急激なヤセもなく。体調もよろしいとか。

ただ、会社の方は、病気の件については考慮してくれていないようですね。営業ノルマの達成には厳しいようです。それで、かなりのストレスを感じているらしく。

まあ、あと1年で定年。それまで働くか、辞めてしまうか。悩んでいるとか。

しかし、医療費が高くつきますからね。あの病気は…。
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