「定年引上げ等奨励金」の勉強会に参加しました。参加者は、40人ぐらいだったでしょうか。私が参加したのが午前の部だったので、午後の部は、もっと多かったのでしょう。参加者が多かったから午前の部を急遽やることになったそうですからね。
感想は・・・。「中小企業子育て支援助成金」に続いて、よくもこんな助成金を作ったな・・・という感じでしょうか。
問題としては・・・。(ま、ざっとですが・・・。)
①70歳までの定年延長または継続雇用制度が適用され、60歳以上の従業員が雇用されていたら助成金の支給があり得ることになる。そうすると、例えば61歳の対象者が実際に制度適用されたかどうかの確認が4年後となることにより、検証することが難しい。
②一時金であることから、スポットで助成金の申請をした場合、その後のフォローができない恐れがある。
③先進性を持ち、すでに70歳までの定年年長制度等を持った会社が、助成金を支給されない。
④監督署に届け出られた就業規則が周知されずに、65歳定年を定めた古い就業規則を周知することにより、事実上の選別が行なわれるケースが増える危険性がある。(実際、このような選別の仕方を推奨した社会保険労務士が存在している。)
結局は・・・。65歳までの定年延長で助成金を取った会社は、定年引上げ等奨励金を取ることができない・・・では申請が少ないから、併給可能にした・・・というのが本音なのでは?と思ってしまいます。
ある意味・・・。この助成金の取り扱い方で、各社会保険労務士の倫理観が問われるのかな・・・と。
感想は・・・。「中小企業子育て支援助成金」に続いて、よくもこんな助成金を作ったな・・・という感じでしょうか。
問題としては・・・。(ま、ざっとですが・・・。)
①70歳までの定年延長または継続雇用制度が適用され、60歳以上の従業員が雇用されていたら助成金の支給があり得ることになる。そうすると、例えば61歳の対象者が実際に制度適用されたかどうかの確認が4年後となることにより、検証することが難しい。
②一時金であることから、スポットで助成金の申請をした場合、その後のフォローができない恐れがある。
③先進性を持ち、すでに70歳までの定年年長制度等を持った会社が、助成金を支給されない。
④監督署に届け出られた就業規則が周知されずに、65歳定年を定めた古い就業規則を周知することにより、事実上の選別が行なわれるケースが増える危険性がある。(実際、このような選別の仕方を推奨した社会保険労務士が存在している。)
結局は・・・。65歳までの定年延長で助成金を取った会社は、定年引上げ等奨励金を取ることができない・・・では申請が少ないから、併給可能にした・・・というのが本音なのでは?と思ってしまいます。
ある意味・・・。この助成金の取り扱い方で、各社会保険労務士の倫理観が問われるのかな・・・と。