社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

コメント御礼。私の好きな・・・。

2009年02月07日 22時00分40秒 | Weblog
「おきらく社労士」さん。「まだ診察にならない。」に関するコメント、ありがとうございました。

>ゴルゴ13は、季刊誌の390円の奴買って読んでおりまする♪

私は、リハビリ中は暇なので、本を持ち込んで読んでいます。

よく読むのは・・・。
「ゴルゴ13」・・・まあ、鉄板かな・・・と。
「鬼平犯科帳」・・・これも鉄板。
「雲盗り暫平」・・・トリックが楽しい時代劇。
「風雲児たち (幕末編)」・・・村田蔵六が好き。
「実録4コマ漫画」・・・あまりスケベな物は困ります。

実録4コマで、裏表紙あたりに「男〇器増強」なんて広告は止めてくれないかなあ・・・。

ちなみに・・・。私が持ち込んだ本は、リハビリ室の書棚に置いて帰ります。いつの間にか、私の置いた本で本棚の一段が埋まりました。どうも、職員さんが意識して、そうされたようです。

コメント御礼。不況型助成金は手数料が取りづらくって・・・。

2009年02月07日 21時45分24秒 | Weblog
「隣県で会う社労士」さん。お久しぶりであります。「中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充??」に関するコメント、ありがとうございました。

正直、「不況型助成金」については、手数料を取りづらいというのが率直な感想です。

中には、1割の手数料でも会社担当者の顔色が歪んでしまうこともあり・・・。

ただ・・・。それだけ、手数もかかる助成金ですからねえ・・・。

あまり安い手数料を言うのも・・・。

それと・・・。この助成金を取ることによって「雇用維持」が出来たとしても、企業としての体力を削いでいくことには変わりはないわけです。そうなると、よりドラスティックな改革が必要な会社を延命させて、改革の時期を逸する危険性もあります。

本当に、痛し痒し・・・であります。

まだ診察にならない2。それと閑散とした中心街。

2009年02月07日 16時54分10秒 | Weblog
え~。

結局、12時少し前に診察となりました。

第1診察室が院長の診察室なんですけど・・・。何でか知りませんが、通されたのは第3診察室。

しばらくして「お待たせしました。」と言って入ってきたのは、紛れもなく院長先生。つまり、院長は、第1診察室と第3診察室を往復して診察していたということで・・・。

そりゃあ、7時過ぎに予約。9時にはリハビリ。10時には待合に帰っていた私にとって、12時の診療は待たせすぎ。だけど、診察室2つの掛け持ちは厳しいだろう・・・。

診察ですが・・・。まあ、ほとんど経過を聞かれたのみ。事故から5月経ちますが、首が痛いのは紛れもない事実なので・・・。もう少しの間、リハビリを続けることになりました。


朝ウォーキングは、7時過ぎの予約から1時間ほど病院の近くを回っていました。

整形外科病院は、市の中心街。いわゆる風俗&飲み屋街なんですけど・・・。

心なしか、静寂感を感じました。

以前、ウォーキングで、ここら辺を回った時は、ホステスさんやホストさんがうろついていたものでしたが・・・。

今日は、ほとんど閑散としていました。

土曜日だから?? でも、昨日は花金だよな・・・。

まだ診察にならない。

2009年02月07日 11時34分21秒 | Weblog
携帯からです。

7時過ぎに整形外科に診察順を取り、9時過ぎにリハビリ。そこから、ずっと待ち続け・・・。

ウォーキングは、やったんですけどねえ。それだけじゃあ時間が潰せないです。

実は、朝、急ぐあまり、薬を飲み忘れたのも気掛かりなんですけど。

あ~。退屈だ。もう、持ち込んだゴルゴ・・・は、読んでしまったし・・・。

中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充??

2009年02月07日 06時35分45秒 | Weblog
中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充と言えるのかどうか・・・。制度的には拡充なんですけど、「この不況はなかなか治まりませんよ~。」と国から言われたようなもの??

〇支給限度日数の延長
従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。

〇事業活動量を示す判断指標の緩和
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。

まあ、これは実務上は「申立書」でOKだったので・・・。拡充とはいえないかな・・・と。

〇休業等の規模要件の廃止
20分の1以上(中小企業の場合)を撤廃。

これも、実務上は影響は少ないでしょう。

〇クーリング期間の廃止
「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」→撤廃

上限ナシ??

〇短時間休業の助成対象範囲の拡充
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。

つまり、時短には従業員全体の時短が必要だったのですが・・・。従業員ごとの対応が出来るようになったわけです。

これは、休ませるほどではないが、従業員ごとに時短はやりたい・・・というパターンに対応できるようになります。


しかし・・・。歯止めが利かなくならないか??