社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

備忘。2月25日。

2009年02月25日 12時42分56秒 | Weblog
後期高齢者の保険料を支払いに行く。

担当者に聞くと母の保険料は、4月から年金から天引となるらしい。そうなると、父の社会保険料控除に加算できなくなるわけで・・・。今から父親の通帳から振替るように書類作成するつもり。(実際に、父親の年金から支払っています。)

少しは、負担増を軽減しないとね・・・。


定年延長の助成金申請。65歳のヤツを2社分。70歳のヤツは明日以降に提出しよう・・・。

S社の就業規則変更提出。定年延長65歳→70歳へ。ついでに、法務局へ行き「現在事項証明書」を取得。

これでS社の添付書類(70歳定年延長)は、コンプリート。


M社から電話。高額療養費についてターンアラウンド書類が来たらしい。13時にM社に電話をする予定。


今から、B社を訪問する予定。給与計算資料入手予定。

体調いまいち。

2009年02月25日 07時54分20秒 | Weblog
昨日、急な電話があり、「中小企業緊急雇用安定助成金」の説明を求められる。3時過ぎに指定の場所に行き、社長と面談。

正直、従業員3人では、中小企業緊急雇用安定助成金の効果は薄いだろうと思われる。しかし、会社を休むことで、経費の削減が出来る。そちらの方が大きい。

社長には、「中小企業緊急雇用安定助成金は、鎮痛剤に過ぎない。」と話す。痛みは少しは薄れるが、痛み自体がなくなるわけではない。

(ちなみに、アメリカではアスピリンを飲む人が多いらしい。心臓病や脳疾患の予防に常用しているのだそうだ。しかし、アスピリンには鎮痛効果があり、痛みを伴う疾患を発見しづらくする危険性も高いといわれている。中小企業緊急雇用安定助成金はアスピリンみたいなもの。鎮痛剤で少し痛みを感じなくなるだけ。むしろ、企業にとって、本当に必要な施策を遅らせてしまう危険性がある。)

社長は、「このまま行くと、半年で(会社が)持たなくなる。しかし、社員をクビにはしたくない。」と言われる。

それは分かるのだが・・・。ある程度、割り切らなければならない場合もあり得る。
あとは、社長自身が判断されるしかない。


某先生が、社会保険労務士業に対する意欲を失いつつある。それを見るのがつらい。

尊敬できる先生だけに・・・。


肩痛が続く。交通事故から6月になろうとするが、まだ治る気配すらない。加害者からは、音沙汰のない状況が続く。保険屋からは何も言ってこない。

まあ、保険屋に何か言ってきてもらっても困るが・・・。

何度も書くが・・・。物損では、満足の行く補償を受けたと思っていない。逆に、保険屋には、「100パーセントの補償はないと思え。もし気に食わないなら弁護士を出すぞ。」と脅されたぐらいだ。

こちらの落ち度ナシの事故で、損をさせられるのは納得が行かない。人身でも、脅しをかけてくるのだろうか。


体調がイマイチ状態。寒暖差が激しいからか?

コメント御礼。連合会はどうするんでしょうね。

2009年02月25日 07時02分11秒 | Weblog
久保利子さん。「判決の意義。まあ、私なりの考えですが・・・。」に関するコメント、ありがとうございました。

(久保利子さんと岡山県会??との裁判において・・・。)
>県会は、今回の裁判では、控訴できません。
>当職の理事の地位確認請求であったので、外見上は当職の敗訴、だから県会は訴えの利益がなく控訴はできないということです。
(中略)
>当職の理事の地位確認をしなかったのは、総会の理事選任手続きが違法かつ無効であったので、全員がアウトと言われたのです。これは、判決理由であるので、判決は当職の理事を認めないということで、他の役員の決議も認めていないのですが、当職の敗訴と形式上なっているので、県会は控訴できないのです。

なるほど、そうですか。岡山県会??の取れる道は、臨時総会を開催して理事を選び直すか、しらばっくれるかしかないわけですか。

しかし・・・。岡山県会??が、しらばっくれることができるか? それは疑問ですね。判決自体がネットで公表されていることと、新聞記事にまでなったことで、岡山県の社会保険労務士が「判決文」を読まれることは必至でしょう。

また、久保さんが「連合会」に電話されたことで、「連合会」が見解を出さざるを得なくなったことも「岡山県会??」にとっては「しらばっくれること」を難しくしたと思います。

逆に、「連合会」は責任重大ですね・・・。下手な対応を取ると、他士業会から物笑いの種にされかねないですね。