「かなち」さん。「検索ワード(平成22年6月19日分)。」に関するコメント、ありがとうございました。
(「かなち」さんのコメントから引用。)
地方税法上は、
(自動車税に係る督促)
第百六十五条 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
なるほど…。という訳は、5月末が納期限ですから…。6月20日までに発送されるわけですね。
以前、このブログで話題にした「自動車税滞納事例」の当事者ですが…。前年の税は、ようやく支払いましたが…。延滞金で大変だったようです。で、今年の自動車税ですが…。
未だに支払っていないとか…。
今年は、車検の年のはずなんですが…。
まあ、かくいう私も会社時代は、ボーナスの出る7月に支払ってましたからね。延滞税がつかなかったですし。
(「かなち」さんのコメントから引用。)
地方税法上は、
(自動車税に係る督促)
第百六十五条 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
なるほど…。という訳は、5月末が納期限ですから…。6月20日までに発送されるわけですね。
以前、このブログで話題にした「自動車税滞納事例」の当事者ですが…。前年の税は、ようやく支払いましたが…。延滞金で大変だったようです。で、今年の自動車税ですが…。
未だに支払っていないとか…。
今年は、車検の年のはずなんですが…。
まあ、かくいう私も会社時代は、ボーナスの出る7月に支払ってましたからね。延滞税がつかなかったですし。