社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

事務員さんへのセミナー②。

2012年09月09日 20時50分21秒 | Weblog
健康保険法⇒労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行うための法律。

厚生年金保険法⇒この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定める法律。

国民年金法⇒国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする法律。

健康保険法⇔国民健康保険法

国民年金法⇔厚生年金保険法


国民年金法は国民年金保険法でないのは何故??

保険は、保険料の支払いがないと保険給付がないのが原則。しかし国民年金には…。
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事務員さんへのセミナー①。

2012年09月09日 10時34分46秒 | Weblog
社会保険労務士とは??

試験科目は?
(労働保険関係)
労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労務管理そのほかの労働に関する一般常識
(社会保険関係)
健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・社会保険に関する一般常識

関連する法律は?
男女雇用機会均等法・育児・介護休業法・高齢者雇用安定法・パートタイム労働法・国民健康保険法…etc…。

要は、人が生まれてから死ぬまでの全てのイベントに係る仕事です。


労働基準法⇒労働条件の最低基準を定めた法律。

労働安全衛生法⇒職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律。

労働者災害補償保険法⇒業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするための法律。

業務上と通勤は分けておきましょう。

雇用保険法⇒労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うための法律。

失業⇒基本手当等。雇用の継続が困難となる事由⇒老齢・育児。つまり雇用継続給付の根拠。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律⇒労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続労働保険事務組合等に関し必要な事項を定める法律。

要は、保険料を効率的に集めるための法律。
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祭りの反動。

2012年09月09日 09時56分17秒 | Weblog
昨日、司法書士事務所で打ち合わせ。

司法書士先生曰く、「銀行からDMが来た。」とか。

その内容が、「儲からない司法書士さんへ。」というものだったようで…。

「いわゆる過払い請求で人を増やした事務所が、過払いの終息で経営が悪化している。」のだそうです。

私が依頼している司法書士さんは奥さんと2人でやっているので、人件費の圧迫はないそうですが…。

「仕事は減っている。」

まあ私が「司法書士を紹介してくれ。」と言われたら、先生を紹介するんですけどね。


事務組合の報奨金について、事務員さんが労働局へ書類を持って行ったそうです。

そうしたら徴収課の係官が私の名前を出したそうで…。

誰だろう??

「ピンクのシャツを着た若い男性でしたよ。」

う~ん??


行きつけのカレー屋さんに「ふとっちょさんは何をしているのか?」と聞かれました。

以前、年金相談をした話は出たのですが…。

年金相談だけじゃあないんだよな…。

社会保険労務士の仕事について説明するのは難しいですね。
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