社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

労働保険事務組合についての話。

2012年09月12日 21時50分08秒 | Weblog
今日の「事務員さんセミナー」は、昨日の事務処理について話す。

基本手当(失業したら支給されるお金。)は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」が支給要件。ただし、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月とする。

A社から兄弟会社のB社へ転籍した従業員については、 B社では、ほとんど病気休業したので仕事をしていなかった。そのため、続紙を使っても支給要件がクリアできなかった。そのため、移籍で処理していたA社の離職票も作成し、支給要件をクリアしたのだ…ということです。

それと、もう1つ。

雇用保険では、基本手当の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない人については、受給期間の延期が認められています。

延長が認められるには、受給期間延長申請をすることが必要。その期間は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間。(通常は会社を辞めた日の翌日から起算することが多いですね。)


次のテーマは事務組合について。

労働保険の代理店みたいなもの?

加入のメリットは…。
1.労災特別加入ができる。
2.保険料の金額にかかわらず、分割できる。
3.雇用保険の資格の取得喪失などの一部の捺印の手間が省ける。

最大のメリットは、やはり特別加入かな…。

特に建設業関係は、特別加入がないと現場に入れないケースがあるようです。
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もうそろそろ夏バテの季節。

2012年09月12日 08時05分09秒 | Weblog
夜半に気分が悪くなったので、よく眠ることができませんでした。

毎年恒例の夏バテのようです。


9月16日はバーベキューパーティーの予定だったんですけど。

「昼は酒を飲む気にならないから車を運転してあげる。」と言っていたMちゃんが、「都合が悪くなった。」とかでメール1つでキャンセル。

運転手がいなくなったら会場へはいけないので、企画自体がキャンセルになっちゃいました。

それはそれで良かった…という感じなんですけど。


昨日、Nちゃん(飲み屋のおねいちゃん)から、15日土曜日の同伴を依頼されたんですけど…。

これも、朝方にメールしてキャンセル。

夏バテ中はゆっくり休みたいんで…。

しかし…。またママさんからハッパでもかかったんかね…?

それとも、何かのキャンペーンか??


昨日のメインは、A社から兄弟会社のB社へ転籍した従業員の離職票。

B社では、ほとんど病気休業したので仕事をしていない…。そのため、続紙を使っても基本手当が貰えません。そのため、移籍で処理していたA社の離職票も作成。

困っちゃったのが、「傷病手当金」の申請書コピーが添付できないこと。

何でかは分からないのですが…。当該従業員だけは社会保険に入れていなかったらしく…。「傷病手当金」を申請していないのです。

これは、こちらの労働保険事務組合が悪いのではなく…。社会保険は他のシャローシが見ているらしいんですよ…。そのシャローシが入れていない??

結局、当該従業員が求職の申込みをしたときに、「医師の証明書か診断書」を求められるだろうけど…。とにかく離職票は発行しましょう…ということで決着しました。


その他、ややこしい「事業所廃止」をやりましたが…。

ここら辺は複雑なので、触れることがあるかどうか…。
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