今日の「事務員さんセミナー」は、昨日の事務処理について話す。
基本手当(失業したら支給されるお金。)は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」が支給要件。ただし、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月とする。
A社から兄弟会社のB社へ転籍した従業員については、 B社では、ほとんど病気休業したので仕事をしていなかった。そのため、続紙を使っても支給要件がクリアできなかった。そのため、移籍で処理していたA社の離職票も作成し、支給要件をクリアしたのだ…ということです。
それと、もう1つ。
雇用保険では、基本手当の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない人については、受給期間の延期が認められています。
延長が認められるには、受給期間延長申請をすることが必要。その期間は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間。(通常は会社を辞めた日の翌日から起算することが多いですね。)
次のテーマは事務組合について。
労働保険の代理店みたいなもの?
加入のメリットは…。
1.労災特別加入ができる。
2.保険料の金額にかかわらず、分割できる。
3.雇用保険の資格の取得喪失などの一部の捺印の手間が省ける。
最大のメリットは、やはり特別加入かな…。
特に建設業関係は、特別加入がないと現場に入れないケースがあるようです。
基本手当(失業したら支給されるお金。)は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」が支給要件。ただし、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月とする。
A社から兄弟会社のB社へ転籍した従業員については、 B社では、ほとんど病気休業したので仕事をしていなかった。そのため、続紙を使っても支給要件がクリアできなかった。そのため、移籍で処理していたA社の離職票も作成し、支給要件をクリアしたのだ…ということです。
それと、もう1つ。
雇用保険では、基本手当の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない人については、受給期間の延期が認められています。
延長が認められるには、受給期間延長申請をすることが必要。その期間は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間。(通常は会社を辞めた日の翌日から起算することが多いですね。)
次のテーマは事務組合について。
労働保険の代理店みたいなもの?
加入のメリットは…。
1.労災特別加入ができる。
2.保険料の金額にかかわらず、分割できる。
3.雇用保険の資格の取得喪失などの一部の捺印の手間が省ける。
最大のメリットは、やはり特別加入かな…。
特に建設業関係は、特別加入がないと現場に入れないケースがあるようです。