いわゆる精神疾患で、傷病手当金を貰う⇒寛解⇒再度悪化⇒傷病手当金請求…という例の最終報告です。
(寛解=かんかい。慢性病の場合、治癒を使わずに寛解を使う場合が多い。ひとまず病気が安定して、治療の必要がなくなった状態を指す。)
問題は、寛解の期間が5年以上あったかどうか。また、その間も投薬が行われており、その投薬が予防的投薬として認められるかどうか…が問題でした。
寛解の期間について。
3年と5年という2つのラインがあるようです。
健康保険組合の考え方は「5年」を取ったようですね。
クライアントに対しては、「過去5年の状況について報告してください。」との要求があったそうです。
クライアントがマメな人で、自分の傷病手当金についてメモを残しておられたので、それについて書いてもらいましたが…。前の傷病手当金終了から、悠に5年以上は過ぎていました。
予防的投薬について。
医師は、当初は「傷病手当金の申請は難しい。」という立場でした。
寛解時期に、予防的投薬として薬を処方していたことが引っ掛かったようです。
私は、医師にお会いしたうえで、「最近の傾向としては、寛解の時期に予防的投薬を為すことが普通となっている。」「前の傷病手当金から寛解となり、普通の状態で5年経てば、社会的治癒とみなされる場合が多い。」と医師に話したわけです。
幸い…。医師が聴く耳を持っておられたことが大きな成功要因となりました。
医師曰く…。
「確かに、学会に行ったとき、予防的投薬をするのが主流となっていると聞いた。」
「もし、保険組合から問い合わせが来たら、ちゃんと事実説明をしてあげる。」
結果ですが…。
医師に問い合わせは行きませんでした。
それは、医師が診断書に、最初からうまく書いてくれたのだろうと思っています。
私の方は「審査請求」もあり得るかな…と思っていましたが…。
前述の「問い合わせ」の内容が、5年間の事実関係を書け…とのことだったので、その時、傷病手当金の支給は為されるだろう…と確信しました。
まず…。医療的には素人である私の話を聞いて、診断書を書いてくださった医師に感謝いたします。
おそらく…。医師がきちんと書いてくださらなかったら、今回の社会的治癒については認められなかったでしょう。
また、私のアドバイスを聞いて、傷病手当金の申請をしてくれたクライアントさんにも感謝します。
良い経験となりました。
(寛解=かんかい。慢性病の場合、治癒を使わずに寛解を使う場合が多い。ひとまず病気が安定して、治療の必要がなくなった状態を指す。)
問題は、寛解の期間が5年以上あったかどうか。また、その間も投薬が行われており、その投薬が予防的投薬として認められるかどうか…が問題でした。
寛解の期間について。
3年と5年という2つのラインがあるようです。
健康保険組合の考え方は「5年」を取ったようですね。
クライアントに対しては、「過去5年の状況について報告してください。」との要求があったそうです。
クライアントがマメな人で、自分の傷病手当金についてメモを残しておられたので、それについて書いてもらいましたが…。前の傷病手当金終了から、悠に5年以上は過ぎていました。
予防的投薬について。
医師は、当初は「傷病手当金の申請は難しい。」という立場でした。
寛解時期に、予防的投薬として薬を処方していたことが引っ掛かったようです。
私は、医師にお会いしたうえで、「最近の傾向としては、寛解の時期に予防的投薬を為すことが普通となっている。」「前の傷病手当金から寛解となり、普通の状態で5年経てば、社会的治癒とみなされる場合が多い。」と医師に話したわけです。
幸い…。医師が聴く耳を持っておられたことが大きな成功要因となりました。
医師曰く…。
「確かに、学会に行ったとき、予防的投薬をするのが主流となっていると聞いた。」
「もし、保険組合から問い合わせが来たら、ちゃんと事実説明をしてあげる。」
結果ですが…。
医師に問い合わせは行きませんでした。
それは、医師が診断書に、最初からうまく書いてくれたのだろうと思っています。
私の方は「審査請求」もあり得るかな…と思っていましたが…。
前述の「問い合わせ」の内容が、5年間の事実関係を書け…とのことだったので、その時、傷病手当金の支給は為されるだろう…と確信しました。
まず…。医療的には素人である私の話を聞いて、診断書を書いてくださった医師に感謝いたします。
おそらく…。医師がきちんと書いてくださらなかったら、今回の社会的治癒については認められなかったでしょう。
また、私のアドバイスを聞いて、傷病手当金の申請をしてくれたクライアントさんにも感謝します。
良い経験となりました。