◆民主党の小沢一郎幹事長が、断崖絶壁に立たされている。東京地検特捜部の背後にアメリカのCIA、さらにこれを動かしていると見られるロックフェラー財閥3世代目のディビッドロックフェラーとそのジュニア、またその背後のロックフェラー系フリーメーソンの影がチラついている。真偽の程は、定かではないけれど、ロンドン・フリーメーソン(ロスチャイルド系)の一員と目されている小沢幹事長が、ロックフェラー系フリーメーソンに睨まれて、自らピンチを招いているとも言われている。
小沢幹事長が、ロックフェラー系フリーメーソンに睨まれている事の本質は、ズバリ、沖縄県宜野湾市の米軍普天間基地の移設問題である。自民党政権時代に日米で合意したキャンプ・シュワブ沿岸部(名護市辺野古)以外への移設先模索にこだわり、日米合意の実行に首を縦に振らないので、ロックフェラー系フリーメーソンの怒りを買っているという。
東京地検特捜部は、かねてからアメリカに操られているという噂が絶えず、加えて特捜部のなかに某巨大宗教団体の熱烈な信者がいるとも言われており、これが本当ならば、特捜検事が、ロックフェラー系フリーメーソンの手先に使われているフシが濃厚となり、今回の事件捜査の景色が、アメリカの世界戦略、とくに軍事戦略をめぐる壮大な国際政治劇として面白い構図が透けて見えてくる。
通常国会が18日から始まるので、東京地検特捜部が小沢幹事長を逮捕するには、国会が開かれる前の17日から18日午前までの時間しかない。逮捕しなければ、開会中の逮捕が難しくなるため、閉会直後にワッパをけるのではないかという観測も流れている。
◆しかし、小沢幹事長が逮捕を免れる道は、2つある。一つは、千葉法務大臣(社民党)に指揮権を発動させ、捜査を中止させること。もう一つは、国外への移設を主張してガンとして譲らない社民党の福島瑞穂消費者担当相をバッサリ切り捨て、連立を解消し、沖縄県民には、苦労を強いる。
このうち、千葉法務大臣(社民党)に指揮権を発動させ、捜査を中止させることは、あまりにも劇薬すぎ、実行できたとしても、民主党政権が瓦解しかねず、危険が大きい。となれば、二番目の道しかない。その後で、小沢幹事長がロックフェラー系フリーメーソンに詫びを入れて、許してもらうしかないのである。
◆民主党は、16日の党大会で、検察との徹底抗戦を決めたというけれど、そこまでして、意地を張ることはない。鳩山由紀夫首相は、オバマ政権やロックフェラー系フリーメーソンに、米軍普天間基地の移設問題で決断できない言い訳をすべて小沢幹事長のせいにしていると言われており、お坊ちゃま政治家ぶりを発揮している。従って、この際、小沢幹事長は、政局の安定を第一に考え、オバマ政権やロックフェラー系フリーメーソンの軍門に下り、社民党の福島瑞穂消費者担当相と沖縄県民をバッサリ切り捨てることが望ましい。敗戦国日本は、所詮、長い物には巻かれるしかない。
◆ちなみに、千葉法務大臣(社民党)に指揮権を発動させ、捜査を中止させることの危険性について、付言しておこう。
検察庁法「第14条」は法務大臣と検察庁の関係について、以下のように規定している。
「法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」
第4条は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」、第6条は「 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる」と規定。
法務大臣は、すべての検察官に対して包括的な指揮権を有する。だが、個々の具体的な事件の処理については、検事総長に対して指揮権を行使できるにとどまる。検事総長は、検察首脳会議の開催などによって、現場の検察官に対して間接的に法務大臣の意思を伝える。
ところで、今年は戦後65年目になるけれど、検事総長に対する指揮権が、実際に発動された事件は、造船疑獄が唯一である。これは、計画造船における利子軽減のための「外航船建造利子補給法」制定請願をめぐる贈収賄事件で、当時の吉田茂内閣が倒れる発端となった事件の一つである。
東京地検特捜部は昭和29年(1954)1月に強制捜査を開始した。海運、造船業界幹部を逮捕し、捜査の手を政界・官僚に伸ばし、有田二郎ら国会議員4人を逮捕し、さらに発展させようとした。東京地検特捜部は同年4月20日、当時与党自由党幹事長であった佐藤栄作(安倍晋太郎外相の叔父、安倍晋三首相の大叔父)を収賄容疑により逮捕する方針を決定した。
これに対して、犬養健法務大臣は4月21日、検察庁法第14条による指揮権を発動し、佐藤藤佐検事総長に逮捕中止と任意捜査を指示した。この指揮権発動は佐藤栄作の突き上げにより、内閣総理大臣・吉田茂の意向を受けて行われたといわれている。
佐藤栄作はなかなか指揮権発動を行わない犬養を罷免にして、新法相に指揮権発動させるよう吉田に要求した。だが、結局犬養が指揮権発動を行い、その翌日辞任した。
4月30日には参議院本会議で指揮権発動に関する内閣警告決議が可決された。衆議院は9月6日に証人喚問をおこない、佐藤検事総長は「指揮権発動で捜査に支障が出た」と証言。その後、衆議院は吉田を証人喚問する議決をした。だが、吉田は病気を理由に拒否。その後、衆議院は拒否事由が不十分として議院証言法違反で吉田を告発したものの、不起訴処分となった。逮捕者は71名にのぼり、起訴された主要な被告のうち7名が無罪、14名が執行猶予付きの有罪判決を受けた。佐藤栄作は後に政治資金規正法違反で在宅起訴されたが、国連加盟恩赦で免訴となっている。吉田内閣を打倒し鳩山一郎・岸信介らのいわゆる逆コース政治家に再登場の道を開くために仕組まれた帝人事件同様の「検察ファッショ」の実例に数えられている。
板垣英憲マスコミ事務所
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東京地検特捜部は、かねてからアメリカに操られているという噂が絶えず、加えて特捜部のなかに某巨大宗教団体の熱烈な信者がいるとも言われており、これが本当ならば、特捜検事が、ロックフェラー系フリーメーソンの手先に使われているフシが濃厚となり、今回の事件捜査の景色が、アメリカの世界戦略、とくに軍事戦略をめぐる壮大な国際政治劇として面白い構図が透けて見えてくる。
通常国会が18日から始まるので、東京地検特捜部が小沢幹事長を逮捕するには、国会が開かれる前の17日から18日午前までの時間しかない。逮捕しなければ、開会中の逮捕が難しくなるため、閉会直後にワッパをけるのではないかという観測も流れている。
◆しかし、小沢幹事長が逮捕を免れる道は、2つある。一つは、千葉法務大臣(社民党)に指揮権を発動させ、捜査を中止させること。もう一つは、国外への移設を主張してガンとして譲らない社民党の福島瑞穂消費者担当相をバッサリ切り捨て、連立を解消し、沖縄県民には、苦労を強いる。
このうち、千葉法務大臣(社民党)に指揮権を発動させ、捜査を中止させることは、あまりにも劇薬すぎ、実行できたとしても、民主党政権が瓦解しかねず、危険が大きい。となれば、二番目の道しかない。その後で、小沢幹事長がロックフェラー系フリーメーソンに詫びを入れて、許してもらうしかないのである。
◆民主党は、16日の党大会で、検察との徹底抗戦を決めたというけれど、そこまでして、意地を張ることはない。鳩山由紀夫首相は、オバマ政権やロックフェラー系フリーメーソンに、米軍普天間基地の移設問題で決断できない言い訳をすべて小沢幹事長のせいにしていると言われており、お坊ちゃま政治家ぶりを発揮している。従って、この際、小沢幹事長は、政局の安定を第一に考え、オバマ政権やロックフェラー系フリーメーソンの軍門に下り、社民党の福島瑞穂消費者担当相と沖縄県民をバッサリ切り捨てることが望ましい。敗戦国日本は、所詮、長い物には巻かれるしかない。
◆ちなみに、千葉法務大臣(社民党)に指揮権を発動させ、捜査を中止させることの危険性について、付言しておこう。
検察庁法「第14条」は法務大臣と検察庁の関係について、以下のように規定している。
「法務大臣は、第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」
第4条は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」、第6条は「 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる」と規定。
法務大臣は、すべての検察官に対して包括的な指揮権を有する。だが、個々の具体的な事件の処理については、検事総長に対して指揮権を行使できるにとどまる。検事総長は、検察首脳会議の開催などによって、現場の検察官に対して間接的に法務大臣の意思を伝える。
ところで、今年は戦後65年目になるけれど、検事総長に対する指揮権が、実際に発動された事件は、造船疑獄が唯一である。これは、計画造船における利子軽減のための「外航船建造利子補給法」制定請願をめぐる贈収賄事件で、当時の吉田茂内閣が倒れる発端となった事件の一つである。
東京地検特捜部は昭和29年(1954)1月に強制捜査を開始した。海運、造船業界幹部を逮捕し、捜査の手を政界・官僚に伸ばし、有田二郎ら国会議員4人を逮捕し、さらに発展させようとした。東京地検特捜部は同年4月20日、当時与党自由党幹事長であった佐藤栄作(安倍晋太郎外相の叔父、安倍晋三首相の大叔父)を収賄容疑により逮捕する方針を決定した。
これに対して、犬養健法務大臣は4月21日、検察庁法第14条による指揮権を発動し、佐藤藤佐検事総長に逮捕中止と任意捜査を指示した。この指揮権発動は佐藤栄作の突き上げにより、内閣総理大臣・吉田茂の意向を受けて行われたといわれている。
佐藤栄作はなかなか指揮権発動を行わない犬養を罷免にして、新法相に指揮権発動させるよう吉田に要求した。だが、結局犬養が指揮権発動を行い、その翌日辞任した。
4月30日には参議院本会議で指揮権発動に関する内閣警告決議が可決された。衆議院は9月6日に証人喚問をおこない、佐藤検事総長は「指揮権発動で捜査に支障が出た」と証言。その後、衆議院は吉田を証人喚問する議決をした。だが、吉田は病気を理由に拒否。その後、衆議院は拒否事由が不十分として議院証言法違反で吉田を告発したものの、不起訴処分となった。逮捕者は71名にのぼり、起訴された主要な被告のうち7名が無罪、14名が執行猶予付きの有罪判決を受けた。佐藤栄作は後に政治資金規正法違反で在宅起訴されたが、国連加盟恩赦で免訴となっている。吉田内閣を打倒し鳩山一郎・岸信介らのいわゆる逆コース政治家に再登場の道を開くために仕組まれた帝人事件同様の「検察ファッショ」の実例に数えられている。
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