最初に。
最高裁判所が成年後見に関する調査を実施。後見人が被後見人の財産を使い込む事例が、この1年以内で18億円の被害とのこと。
信託銀行などと連携して、被後見人に代わって、財産を使用する場合は、家庭裁判所の許可を得る仕組みを検討。
被害が生じている原因をしっかり特定することが、無用な問題を生じないと思う。
以前取り上げましたが。
震災の義援金が収入とみなされ、生活保護が止められているケースがそのままというのが、日弁連の調査で明らかに。特に福島県南相馬市でのケースが数字が高いそうです。
厚生労働省は、義援金は収入とみなさず、という通達を出してはいるが、十分に伝わっていない。
これは国・地方双方の責任で、問題解決を図るべきではないか。
最高裁判所が成年後見に関する調査を実施。後見人が被後見人の財産を使い込む事例が、この1年以内で18億円の被害とのこと。
信託銀行などと連携して、被後見人に代わって、財産を使用する場合は、家庭裁判所の許可を得る仕組みを検討。
被害が生じている原因をしっかり特定することが、無用な問題を生じないと思う。
以前取り上げましたが。
震災の義援金が収入とみなされ、生活保護が止められているケースがそのままというのが、日弁連の調査で明らかに。特に福島県南相馬市でのケースが数字が高いそうです。
厚生労働省は、義援金は収入とみなさず、という通達を出してはいるが、十分に伝わっていない。
これは国・地方双方の責任で、問題解決を図るべきではないか。