<福島民友ニュースより>
増改築、追加で支払い 財物賠償の評価法検討
東京電力福島第1原発事故に伴う土地や建物などの財物賠償で、東電や国は、対象となる被災者が住宅の増改築をしていた場合、追加で賠償金を支払う方向で評価方法を検討している。27日の2月県議会の代表質問で高野議員に鈴木淳一県原子力損害対策担当理事が答えた。
東電などが検討中の賠償基準で、建物の評価については、固定資産税評価額や平均新築価格を基にした定額評価と書類による個別評価、不動産鑑定士らによる現地評価が想定されている。
県によると、東電などはこれに加え、増改築したり、太陽光発電設備など高額な設備を設置しているケースなどは、追加で賠償する方向で評価方法を検討しているという。
(2013年2月28日 福島民友ニュース)
*以前全員協議会で、経産省だったか東電だったか記憶が曖昧?ですが、職員から賠償について説明を受けた後、「10平方メートル未満の増築をした場合、建築確認申請は必要がないと聞いている。つまり、名寄帳(今回役場から郵送されて来た固定資産課税台帳登録事項明細書)には、増築した平米数は含まれていない。行き来が自由になった場合には、東電が増築部分の現地確認をし、平米数にプラスすべきではないか」と、私は質問をしたこをこの記事を読んで思い出しました。その時の答弁は「そうなろうかと思います」だったはず。
東電や国は、対象となる被災者が住宅の増改築をしていた場合、追加で賠償金を支払う方向で評価方法を検討していると県原子力損害対策担当理事の答弁ですが、増改築のどういう場合を想定し評価方法を検討しているのか、今後注視したいと思います。