<朝日デジタルより>
みなし仮設、入居期間延長へ 週内にも閣議決定見込み
【中村信義】東京電力福島第一原発事故の被災者を支援する「子ども・被災者支援法」の基本方針案について、復興庁は、避難者の民間借り上げ(みなし仮設)住宅への入居期間を2015年4月以降も延長するなどの追加や修正を決めた。被災者らの要望を一部反映した。週内にも閣議決定される見込みだ。
また、「支援対象地域」の福島県東部の33市町村以外も「準支援対象地域」として、放射性物質の除染や健康調査など個別の施策ごとに幅広く支援することを明確にする。一方、支援対象地域外でも、一般人の年間被曝(ひばく)線量限度である1ミリシーベルト超の地域で支援対象地域と同じ支援が得られるよう、福島県の近隣自治体などが変更を求めていたが、復興庁は変更しない方針だ。
原発事故の被災者の大半は避難先で無償の民間借り上げ住宅やプレハブの仮設住宅に暮らすが、入居期間は今のところ15年3月末まで。特に避難指示が出た区域以外から全国各地に避難した約5万9千人の「自主避難者」は大半が民間借り上げ住宅に暮らす一方、「いずれ打ち切りになるのか」という不安がある。
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このため国は、全ての避難者を対象に、代わりの住宅が確保できるまでは15年4月以降も入居期間を延長し続けることにした。
また、支援対象地域から今後新たに避難する人に対しても、避難先にある低家賃の公営住宅への入居を支援する。
根強い被爆による健康不安に対しては、住民票の有無にかかわらず事故当時に福島県にいた人全員が外部被爆線量などを測る健康管理調査の対象となる。
失業したり生活が苦しかったりする避難者向けに、福島県だけでなく近隣県でも企業との合同面談会を開くなど、避難先での就業支援も拡充する。
*今日は、請戸・幾世橋・権現堂・6地区(佐屋前、川添、上ノ原、樋渡、牛渡、高瀬)・苅野・大堀・津島の各地区の区長会理事のみなさんとの懇談会がありました。各地区から質問、要望などをいただき意見交換を行いました。
ところで、「意見書」に関し、以前にも説明はしましたが、誤解されている点がありますので再度補足説明をします。「意見書」とは地方公共団体の公益に関することに関して、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、議長名で関係機関に提出します。つまり、議会の意思を決定・表明したもので、回答を求めるものではありません。
要望事項に対しては回答を求めていますが、ほとんど回答がないのが現状です。しかし、多少なりとも被災者(被害者)支援が国の政策に反映しているのも事実です。要望活動は無意味ではなく、皆さんの声を集約し国に届けるのは、全町避難という今だからこそ、特に重要な私たち議会の仕事と認識しています。成果が期待できない繰り返しに自己満足するわけありません。不満足でストレスがたまってしまいます。「オオット、冷静に冷静に」
今日から要望事項の内容について報告予定でしたが、町ホームページの浪江町議会に今日掲載となりましたので、参考にしていただけたらと思います。今日の「朝日デジタル」の記事の期間延長は、以前から借り上げ住宅制度の継続を議会として要望していました。今回も要望事項に記載しています。一日も早く決定されることを期待します。