社会保険制度でも、けっこう知られている高額療養費。
この1月から改正です。
今までは、
大雑把に、自分の負担は月9万円くらいまで!
それを超えた分は戻ってきまーす!
でも、月をまたいだらNG。
1日から末日までで9万円くらいね。
という感じでした。
でも、今月から、
月のだいたいのお給料が26万円くらいかそれ以下なら、
自分の負担は57,600円まででOK!
とか、
月のだいたいのお給料が53万円くらいかそれ以上なら、
自分の負担は17万円くらいまででOK!
など、所得区分によって、月に負担すべき上限額が変わりました。
正確な数字はけんぽ協会のサイトで!
高額療養費の改正があるなら、
月をまたぐことで該当にならないケースも改正してほしかったなぁ。
急病やケガで緊急入院なんて時は、日にちを選べないんだから。
暦月でなく、
その傷病の初診日から30日、または、
入院の初日から30日とかね。
でも、すごく頭の良い人達が合理的な方法として決めているのが法律なので、
仕方がないのかなぁ…。
話は変わって、、、
明日はFPの試験です。
「改正が多くて~!」
という言い訳は無しですよ。
だって、合格点は6割。
改正絡みの問題を全て落としたって合格できますから!
ちなみに、高額療養費の改正は1月なので、試験には改正後の問題は出ません。
明日の試験が終わったら、受検した方と打ち上げでーす!
この1月から改正です。
今までは、
大雑把に、自分の負担は月9万円くらいまで!
それを超えた分は戻ってきまーす!
でも、月をまたいだらNG。
1日から末日までで9万円くらいね。
という感じでした。
でも、今月から、
月のだいたいのお給料が26万円くらいかそれ以下なら、
自分の負担は57,600円まででOK!
とか、
月のだいたいのお給料が53万円くらいかそれ以上なら、
自分の負担は17万円くらいまででOK!
など、所得区分によって、月に負担すべき上限額が変わりました。
正確な数字はけんぽ協会のサイトで!
高額療養費の改正があるなら、
月をまたぐことで該当にならないケースも改正してほしかったなぁ。
急病やケガで緊急入院なんて時は、日にちを選べないんだから。
暦月でなく、
その傷病の初診日から30日、または、
入院の初日から30日とかね。
でも、すごく頭の良い人達が合理的な方法として決めているのが法律なので、
仕方がないのかなぁ…。
話は変わって、、、
明日はFPの試験です。
「改正が多くて~!」
という言い訳は無しですよ。
だって、合格点は6割。
改正絡みの問題を全て落としたって合格できますから!
ちなみに、高額療養費の改正は1月なので、試験には改正後の問題は出ません。
明日の試験が終わったら、受検した方と打ち上げでーす!