金髪女装子が女湯に入って逮捕された事件がありました。
その容疑について弁護士が考察を加えています。
私が勉強になったのは迷惑防止条例。
以下は石川県の条例ですが、どの県も似たようなものでしょう。
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。」
これを読むと、「女装して歩くこと」は特に問題はなさそうです。
ただ、それでも「ひわいな言動」をして他人に「羞恥・不安感・嫌悪感」を与えてはいけないことです。
ですから、女装子の女装姿を見て嫌悪感・不安感を感じさせるとアウトになります。
ですから、女装コミュニティや黙認エリアであれば大丈夫だと思いますが、
一般公衆の場での派手な姿は慎んだ方がよいように思われます。
女装して「女湯」に入った男が捕まった 「逮捕容疑」は建造物侵入罪でいいの?(弁護士ドットコム) - goo ニュース
その容疑について弁護士が考察を加えています。
私が勉強になったのは迷惑防止条例。
以下は石川県の条例ですが、どの県も似たようなものでしょう。
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくは録画すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。」
これを読むと、「女装して歩くこと」は特に問題はなさそうです。
ただ、それでも「ひわいな言動」をして他人に「羞恥・不安感・嫌悪感」を与えてはいけないことです。
ですから、女装子の女装姿を見て嫌悪感・不安感を感じさせるとアウトになります。
ですから、女装コミュニティや黙認エリアであれば大丈夫だと思いますが、
一般公衆の場での派手な姿は慎んだ方がよいように思われます。
女装して「女湯」に入った男が捕まった 「逮捕容疑」は建造物侵入罪でいいの?(弁護士ドットコム) - goo ニュース