8/7
⑤【 税制の面では 】
マンションの場合は建築後25年以内の物件であれば
住宅ローン減税や不動産取得税登録免許税などの
税制の面での優遇措置を受けることが可能です。
しかし
築25年以上の物件は優遇措置対象外となります。
(築25年以上経過している物件でも、フラット適合証明書を取得出来る場合があります
適合証明を取得出来れば優遇措置を受けることが出来ますので専門家に相談してみましょう)
もし・新築マンションを検討する場合の注意点として
新築マンションは1日でも住んだ途端に中古マンションとなり、
査定する場合には中古として査定されますから
その時点で約20%程は一気に価格が下落する事態になります。
価格下落分は単純に販売事業者の広告宣伝費や利益の分下がるとも考えられます。
ここだけの話・
新築マンションの販売価格の約2割は販売事業者の利益と広告宣伝費です。
マンションデベロッパー等の販売事業者にとっては、
この1~2割のお金が収益源です。
これが適切かどうかは、お客様の考え次第ですが・・
例えば4,000万円の新築マンションであれば
約400~800万円相当となります。
仮に新築マンションを購入して住み始めてすぐに
何らかの理由(急な転勤等)で売却しようとした場合には
やはり購入金額から
一気に価格を下げて売りに出さなければ売れないという状態になります。
残念なことに資産価値は一気に下がってしまうのです。
さらに新築マンション購入時に
物件価格の全額融資を受けていたとしたら、
一瞬で値下がりしてしまった金額分も含めて
長い期間の住宅ローンを支払っていくことになるわけです。
今回はここまで・・
続きは次回に・・
電話かFAXで、メールでお気軽に・・
E-mail Kyoto-ee@gaia.eonet.ne.jp
URL kyoto-estate.com
ここを・ ・・ ポチット・・・・クリックして下さい。
↓ ↓ ↓
只今Athome Webより、より詳しい最新情報が見られます。
オールジャパンで頑張ろう!!
東日本にエールを・・
必ずや立ち上がってくれると・信じてる。
5年10年掛かるかも知れないけれど・
ずっと・ずっと・応援してる・
みんなでがんばろう!! 日本
⑤【 税制の面では 】
マンションの場合は建築後25年以内の物件であれば
住宅ローン減税や不動産取得税登録免許税などの
税制の面での優遇措置を受けることが可能です。
しかし
築25年以上の物件は優遇措置対象外となります。
(築25年以上経過している物件でも、フラット適合証明書を取得出来る場合があります
適合証明を取得出来れば優遇措置を受けることが出来ますので専門家に相談してみましょう)
もし・新築マンションを検討する場合の注意点として
新築マンションは1日でも住んだ途端に中古マンションとなり、
査定する場合には中古として査定されますから
その時点で約20%程は一気に価格が下落する事態になります。
価格下落分は単純に販売事業者の広告宣伝費や利益の分下がるとも考えられます。
ここだけの話・
新築マンションの販売価格の約2割は販売事業者の利益と広告宣伝費です。
マンションデベロッパー等の販売事業者にとっては、
この1~2割のお金が収益源です。
これが適切かどうかは、お客様の考え次第ですが・・
例えば4,000万円の新築マンションであれば
約400~800万円相当となります。
仮に新築マンションを購入して住み始めてすぐに
何らかの理由(急な転勤等)で売却しようとした場合には
やはり購入金額から
一気に価格を下げて売りに出さなければ売れないという状態になります。
残念なことに資産価値は一気に下がってしまうのです。
さらに新築マンション購入時に
物件価格の全額融資を受けていたとしたら、
一瞬で値下がりしてしまった金額分も含めて
長い期間の住宅ローンを支払っていくことになるわけです。
今回はここまで・・
続きは次回に・・
電話かFAXで、メールでお気軽に・・
E-mail Kyoto-ee@gaia.eonet.ne.jp
URL kyoto-estate.com
ここを・ ・・ ポチット・・・・クリックして下さい。
↓ ↓ ↓
只今Athome Webより、より詳しい最新情報が見られます。
オールジャパンで頑張ろう!!
東日本にエールを・・
必ずや立ち上がってくれると・信じてる。
5年10年掛かるかも知れないけれど・
ずっと・ずっと・応援してる・
みんなでがんばろう!! 日本