町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否(平成30年3月16日法務省民二第136号法務省民事局民事第二課長通知)

2018年04月23日 21時34分19秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




新しい先例が出てますね。
メモメモ。




甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し,その相続人B,C及びDによる遺産分割協議が未了のまま,更にDが死亡し,その相続人がE及びFであった場合において,B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で,EF間において遺産分割協議をし,Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして,Eから登記原因を証する情報として,当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して,「平成何年何月何日(Aの死亡の日)D相続,平成何年何月何日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として,甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは,遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力が生じ(民法第909条),中間における相続が単独相続であったことになるから,他に却下事由が存在しない限り,当該申請に基づく登記をすることができる。』(平成30年3月16日法務省民二第136号法務省民事局民事第二課長通知)




・相続分の譲受人は遺産分割協議に参加する資格を有すること
・中間が単独相続(この場合はAの相続についてのD)であれば1件の相続登記で処理できること


この2つの組み合わせ技でしょうかね。
まぁ特段引っかかることもなく、自然な感じはします。








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