町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

北陸の地方銀行、家族信託へ積極参入

2018年04月15日 11時59分23秒 | 民事信託・家族信託
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





高齢親の財産、子ら管理、「民事信託」地銀が支援




家族信託では受託者に分別管理義務が課せられます。

これは「受託者固有の財産」と「信託財産」を判別できるように分別して管理してね、ということです。




信託財産に「現金」がある場合には、信託口口座を開設し、そこで現金を信託財産として管理するというのが理想です。

しかし、信託口口座の開設に対応してくれる金融機関が少ないというのが1つの課題になっています。




家族信託に対応している金融機関でも、信託口座を開設するには信託契約書を公正証書にしなければダメという場合や、信託口座を開設できたとしても受託者死亡時に口座が凍結してしまうような取り扱いになっている場合など、まだまだその扱いにはバラつきがある印象です。


また、手数料を払ってくれたら信託口座を開設する、というのも聞いたことがあります。

分別管理義務を果たすという意味では、受託者個人名義の信託専用口座を開設してそこで現金を管理するというのでも分別管理義務は果たせるわけですから、開設のために手数料を払うというのは、依頼者の金銭的な負担になるだけのような気もします。
(倒産隔離機能を考慮すると信託口口座を開設した方がいいのは言うまでもありませんが。)





まぁ金融機関にとっても信託口座の開設はメリットがありますから、貸し出しの収益が振るわない金融機関としては家族信託への参入は当然なようにも思います。

ただ、金融機関が家族信託に参入できない障壁の1つになっているのは、家族信託の知識がない、というところでしょうか。






あと、記事の中で一つ気になったのですが、


・・・・・・北国銀行はコンサルティング課のチームが家族信託の相談を受け、司法書士や税理士を紹介し・・・・・・信託契約が成立すれば紹介した専門家に支払われるお金の一部を受け取る・・・・・・・・・



ん?
これキックバック??(^_^;)


もし、金融機関と提携してる司法書士が家族信託案件を紹介してもらう見返りに紹介料を払っているのであれば、本件は問題になりそうですね。


あと、どの程度のコンサルをしているのかも気になります。
家族信託は、家族信託の知識だけでなく、相続の知識・遺言の知識・成年後見の知識も必要になりますから。




家族信託でなくても対応できたのに無理に家族信託を使うのは避けなければいけません。










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