町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

分けれ決済でのオンライン申請

2018年09月29日 00時47分49秒 | 不動産登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。







今日はいろいろ買って結構な重さになったので、それを全て右手に持ち、少し腕を曲げつつ、腕橈骨筋から上腕二頭筋にかけての筋肉の動きを観察しながら歩いてたら、マダムにぶつかりそうになりました。

すみませんでした。笑









さて、今回めずらしく決済あったんですけど、担保権抹消登記・所有権移転登記担保権設定登記で司法書士が違いました。

担保権抹消登記・所有権移転は弊所、担保権設定は別の司法書士事務所。



上記のように司法書士が別々なのは巷では「分かれ決済」と呼ぶのですが、



これってどうなの?




担保権設定登記については銀行と提携している司法書士事務所(たいてい大手)じゃないと銀行は認めてくれない場合が多いので、このような現象が起きます。
(仲介が売り買いで別だったりとかいろんなパターンはありますがここでは置いときます。)

買主が「知り合いの司法書士に頼みたい」と言っても断られることがほとんどです。





この分かれ決済は、お客様にとってデメリットはあれどメリットはありません。

司法書士が別々になることで費用も余計に掛かることは間違いないです。


この分かれ決済は関西の方では当たり前?のようですが、関東でもよくありますよね。


普通は、家を買うのは一生に一度なので、このような訳のわからない決済方法でも「ふーん、そういうもんなんすか。」ととりあえず飲み込んで売買手続きを進めていくことになるんでしょうけど、どう考えてもおかしい仕組みだと個人的には思うのですけどね。



この明らかに非効率かつ意味の分からない決済方法が当たり前のようにはびこっている状況はおかしい(゚Д゚)ノ

と声を上げたところで、若手司法書士の戯言として処理されて終わりでしょう。








まぁそれでですよ、本題は「分かれ決済の場合のオンライン申請の方法」です。

簡単に言いますと、弊所で担保権抹消登記及び所有権移転登記を申請した後に、もう一方の司法書士が担保権設定登記を申請することで行います。

そして、弊所でする登記の申請書には「本件の所有権移転登記と、本日付で後に申請される抵当権設定登記(代理人 ○○司法書士事務所)とは連件扱いとされたい。」というような文言を備考欄に入れて申請を行います。

その後、担保権抹消と所有権移転登記の受付番号を担保権設定担当の司法書士事務所に伝えて、それを基に担保権抹消登記を申請するという流れになります。



以上です。

本題少なっ!










弊所HP↓
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