町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
今日は、一般社団法人民事信託推進センターと一般社団法人民事信託士協会のセミナーに参加してきました。
あっ、ちなみに僕は会員じゃないので一般参加です( `ー´)ノ
内容はそこまで深く踏み込んだものではなかったですが、有意義な時間だったと思います。
信託のセミナーに参加することはあまりないので、いい経験でした。
少し気になったのが、ある大学教授(信託の世界では有名人です。)の「家族信託は信託ではない!!」と力説されていたことです。
「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会が商標登録している言葉です。
ちなみに、当協会は僕が勤務していた前事務所のボスが代表を務めています。
ちなみにちなみに、僕はこちらも会員ではないです。笑
教授曰く、信託の最大?の特徴は「転換機能」とのことで、要するに所有権が完全に移転することで、委託者が信託を設定すれば、その財産の所有権は完全に受託者に移転するということ。
さらに教授は続けます。
「転換機能、これが信託の特徴であるけど、家族信託はそうではない。家族信託を推奨する人は、”所有権が移転するのではなく、所有権としての受け皿的な箱を移転させる”と説明する。しかし、これは信託ではない。また、家族信託を使えば後見制度を使わずに済むと言うけれど、そんなことはない。」
と家族信託に懐疑的なご様子でした。
えっ!?
家族信託って所有権移転しないの!?
家族信託を使えば後見制度使わなくていいの!?
確かに、そのように説明する人もいますが、僕は、家族信託でも所有権は移転すると考えますし、家族信託を使っても後見制度を併用することもあるので、ちょっと引っ掛かりました。
そもそも、実務レベルで言えば、民事信託も家族信託もその言葉は違えど、厳格な違いがあるとは思っていません。
上記の信託各団体の会員にはお金を払えばなれるようですが、そうすると「民事信託士」や「家族信託専門士」などと名乗ることができるようになります。しかし、いずれもその信託設計に違いはありません。
各団体の会員向けのマニュアルに違いは多少あるかと思いますが、信託の仕組みに違いがあるわけではありません。
もちろん、信託の歴史や英米法との関係から突き詰めると信託にも様々な形態がありますし、教授はその高いレベルでのお話をされているので、実務レベルとは少し乖離があるのかな?と感じました。
というよりも、上記のように信託を違った捉え方をしている一部の専門家を批判しているような気がします。
そして、その専門家は家族信託普及協会の関係者の誰かということは想像に難くありません。
(というか、誰のことか見当はついてます。笑)
まぁ民事信託推進センターのセミナーらしいセミナーだなと思いました。笑
ただ、擁護するわけではありませんが、一般の方に複雑な信託の仕組みを説明するときに、厳密に言うと違うんだけれどもわかりやすい説明をするために、多少砕けた説明をすることもあるのは事実です。
おそらく、教授が指摘する専門家は、その一般の方向けの説明をしていたのかもしれませんね。
知らないですけど。笑
あと、関係ないですがこの教授の信託関係の本はだいたい事務所に揃ってます。
だからなんだ、思うかもしれませんが、僕はアンチ教授ではないことをここで俄然申し上げておきたくなった次第です。笑
なにか教授の批判みたく読み取られてしまっては不本意なので。
教授の本にはいつもお世話になっております。笑
民事信託と言う者もいれば、家族信託と言う者もいます。
再度申し上げますが、言葉の違いだけであって、実務レベルでは使い分けている専門家はいないと思ってます。
・・・います?笑
たぶん、どの団体の会員かによって言い方が違うような気がします。
家族信託普及協会の会員 → 家族信託
民事信託推進センターの会員 → 民事信託
どちらの会員でもない孤高の戦士たち → 家族信託or民事信託
僕は孤高の戦士たちの一人ですが、民事信託よりも家族信託と言うほうが多いですね。
家族信託の方が一般の方に馴染みやすいセンスのあるネーミングだと思いますし、勤務時代にずっと家族信託と言ってましたから、その名残です。
家族信託という言葉を使ってる者の全員が、信託を教授が批判するような制度と捉えてるわけではないことを、ここでハッキリ言っておきたいです。
僕も家族信託という言葉をよく使うので。
民事信託という言葉も使いますが。
というか、正直、専門家がそんなとこで争っていてもなんの意味もなくないですか?
学者の方々は厳格に違いを研究するのが仕事ですから別ですが、実務の専門家はそれを一般の方々にわかりやすく昇華しなければならない。
そして一般の方々が気になるのは「自分たちの想いは実現できるのかどうか」ということで、家族信託なのか民事信託なのかはどうでもいい。
信託を扱う実務専門家は、信託という制度を勉強して、一般の方々の想いを実現できるように寄り添ってあげるべきであって、専門家同士で議論するべき事柄を履き違えてはいけないと思うんですけどね。
我々孤高の戦士たちからすると、利権の取り合いが垣間見えるのでなんとも言えないですよ。
信託の団体がいくつかあって切磋琢磨するならいいですが、変に牽制し合うことは結局お金儲けの匂いしかしないので、一般消費者にとって何のメリットもありません。
専門家にとっても一般消費者にとっても良い信託の環境ができるように尽力してほしいです。
会員じゃないから言いたい放題(*´-`)
そういうハグレ者の意見も大事でしょ?笑

セミナー会場。
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今日は、一般社団法人民事信託推進センターと一般社団法人民事信託士協会のセミナーに参加してきました。
あっ、ちなみに僕は会員じゃないので一般参加です( `ー´)ノ
内容はそこまで深く踏み込んだものではなかったですが、有意義な時間だったと思います。
信託のセミナーに参加することはあまりないので、いい経験でした。
少し気になったのが、ある大学教授(信託の世界では有名人です。)の「家族信託は信託ではない!!」と力説されていたことです。
「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会が商標登録している言葉です。
ちなみに、当協会は僕が勤務していた前事務所のボスが代表を務めています。
ちなみにちなみに、僕はこちらも会員ではないです。笑
教授曰く、信託の最大?の特徴は「転換機能」とのことで、要するに所有権が完全に移転することで、委託者が信託を設定すれば、その財産の所有権は完全に受託者に移転するということ。
さらに教授は続けます。
「転換機能、これが信託の特徴であるけど、家族信託はそうではない。家族信託を推奨する人は、”所有権が移転するのではなく、所有権としての受け皿的な箱を移転させる”と説明する。しかし、これは信託ではない。また、家族信託を使えば後見制度を使わずに済むと言うけれど、そんなことはない。」
と家族信託に懐疑的なご様子でした。
えっ!?
家族信託って所有権移転しないの!?
家族信託を使えば後見制度使わなくていいの!?
確かに、そのように説明する人もいますが、僕は、家族信託でも所有権は移転すると考えますし、家族信託を使っても後見制度を併用することもあるので、ちょっと引っ掛かりました。
そもそも、実務レベルで言えば、民事信託も家族信託もその言葉は違えど、厳格な違いがあるとは思っていません。
上記の信託各団体の会員にはお金を払えばなれるようですが、そうすると「民事信託士」や「家族信託専門士」などと名乗ることができるようになります。しかし、いずれもその信託設計に違いはありません。
各団体の会員向けのマニュアルに違いは多少あるかと思いますが、信託の仕組みに違いがあるわけではありません。
もちろん、信託の歴史や英米法との関係から突き詰めると信託にも様々な形態がありますし、教授はその高いレベルでのお話をされているので、実務レベルとは少し乖離があるのかな?と感じました。
というよりも、上記のように信託を違った捉え方をしている一部の専門家を批判しているような気がします。
そして、その専門家は家族信託普及協会の関係者の誰かということは想像に難くありません。
(というか、誰のことか見当はついてます。笑)
まぁ民事信託推進センターのセミナーらしいセミナーだなと思いました。笑
ただ、擁護するわけではありませんが、一般の方に複雑な信託の仕組みを説明するときに、厳密に言うと違うんだけれどもわかりやすい説明をするために、多少砕けた説明をすることもあるのは事実です。
おそらく、教授が指摘する専門家は、その一般の方向けの説明をしていたのかもしれませんね。
知らないですけど。笑
あと、関係ないですがこの教授の信託関係の本はだいたい事務所に揃ってます。
だからなんだ、思うかもしれませんが、僕はアンチ教授ではないことをここで俄然申し上げておきたくなった次第です。笑
なにか教授の批判みたく読み取られてしまっては不本意なので。
教授の本にはいつもお世話になっております。笑
民事信託と言う者もいれば、家族信託と言う者もいます。
再度申し上げますが、言葉の違いだけであって、実務レベルでは使い分けている専門家はいないと思ってます。
・・・います?笑
たぶん、どの団体の会員かによって言い方が違うような気がします。
家族信託普及協会の会員 → 家族信託
民事信託推進センターの会員 → 民事信託
どちらの会員でもない孤高の戦士たち → 家族信託or民事信託
僕は孤高の戦士たちの一人ですが、民事信託よりも家族信託と言うほうが多いですね。
家族信託の方が一般の方に馴染みやすいセンスのあるネーミングだと思いますし、勤務時代にずっと家族信託と言ってましたから、その名残です。
家族信託という言葉を使ってる者の全員が、信託を教授が批判するような制度と捉えてるわけではないことを、ここでハッキリ言っておきたいです。
僕も家族信託という言葉をよく使うので。
民事信託という言葉も使いますが。
というか、正直、専門家がそんなとこで争っていてもなんの意味もなくないですか?
学者の方々は厳格に違いを研究するのが仕事ですから別ですが、実務の専門家はそれを一般の方々にわかりやすく昇華しなければならない。
そして一般の方々が気になるのは「自分たちの想いは実現できるのかどうか」ということで、家族信託なのか民事信託なのかはどうでもいい。
信託を扱う実務専門家は、信託という制度を勉強して、一般の方々の想いを実現できるように寄り添ってあげるべきであって、専門家同士で議論するべき事柄を履き違えてはいけないと思うんですけどね。
我々孤高の戦士たちからすると、利権の取り合いが垣間見えるのでなんとも言えないですよ。
信託の団体がいくつかあって切磋琢磨するならいいですが、変に牽制し合うことは結局お金儲けの匂いしかしないので、一般消費者にとって何のメリットもありません。
専門家にとっても一般消費者にとっても良い信託の環境ができるように尽力してほしいです。
会員じゃないから言いたい放題(*´-`)
そういうハグレ者の意見も大事でしょ?笑

セミナー会場。
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~