町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

さりげなく

2018年09月19日 23時48分21秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




前々回、ブログでも書いた信託セミナーで、東京地裁平成30年9月12日判決についてA教授が少し触れていたのですが、どうやら当該判決は受益権説に立っているようですね。

T先生のブログでも書かれていますが、なかなか面白いことになりそうです。
ちなみに、そのセミナーではT先生も受付にいらっしゃったので名刺を図々しく渡しました。笑

信託を利用しても遺留分を侵害することはできないため、遺留分を侵害する信託を設計する際はかなりの注意が必要なのは周知の事実です。
信託は万能ではありません。

判決では、当初受益者が死亡して第二受益者が受益権を取得した際の遺留分減殺請求らしいです。

ただ、原文読んでないのでわかりませんが、信託全部を無効にするのはちょっと激しすぎますよね。
遺贈や贈与との兼ね合いはどうするんでしょう。

判決読むのが楽しみですね(´∀`)











さて、さりげなくパートさん雇いました。笑

と言っても、助けてほしい時にだけ来てもらう感じです。
一応、雇用契約結んで労基や税務署等への届出はしてます。



日を重ねるごとに、自分じゃなくてもできる仕事を自分がやるのは人生がもったいないと思う気持ちが強くなってきて抑えられなくなってきました。


でも、まだ本気出せば自分の能力だけでも乗り越えられる。

でも、他のスタッフに任せられたらもっと自分のやるべき仕事に集中することができる。



いろんな思いはありましたが、とりあえずはやってみようということで、なんとも柔軟な形で働いて頂ける知り合いの方を雇用しました。笑

まずはね、こんな感じもいいじゃない。

来てほしい時に連絡して、来れたら来てもらうって感じなのでめちゃくちゃ緩いです。ユルユルもいいとこです。




今日来てもらったのですが、ものすごく助かった。

事務作業をお任せしたのですが、もう最高でした。

人に任せる、という行為は日本人は苦手なようですが、そこをグッと堪えて任せてみると意外と素敵な結果が待ってる。




本格的な雇用とは少し違う形ですが、まずは少し雇用への免疫は付けれたのかなと思います。

いざ人を雇用すること考えると、ものすごく恐怖感・抵抗感のようなものに襲われます。

雇用を本気で意識した時、雇用ってこんなに激しいモノだったんだと自分の感覚の甘さに気づかされました。

人を雇用している人は難なくやっているように見えて、数々の壁を乗り越えて雇用に至り、雇用中も数々の壁にぶち当たりつつやってるんだなぁということを感じました。



でも、ある人がこうも言ってました「1回雇用したら、そこまで雇用に抵抗なくなるよ~。というか、雇用したくなる。」って。

ほほぅ、まぁそんなもんか。笑

なんか違法薬物みたいですね、という謎の感想を述べつつ、雇用というアイテムをうまく使いこなせたら、経営ももっと面白くなりそうだなぁと感じました。




さぁ、ということで、9月は3連休が2回あるようですがそんなの完全に無視して行きましょう!!!










これめっちゃうまいです。
ガリガリ君の氷の粒が細かくなってる!?










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