町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
懸念案件が無事に終わりました。
85年前に発生した相続の相続放棄です。
基本的に、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」と言うのが相続放棄のミソです。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因になる事実を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを自覚した時」とされています。
つまり、被相続人が亡くなった日から3ヵ月経過してしまっても、死亡の事実を知らなかったこと、死亡の事実は知っていたけど自分が相続人に該当することを知らなかったこと、遺産が多くて把握しきれなかったこと等を裁判所に主張すれば、3か月を経過しても相続放棄をすることが可能となります。
但し、なんでもかんでも認められるわけではないので、裁判所に対して「相続放棄が適当であること」を理論的に訴えかける必要があります。
ここが司法書士の腕の見せ所です。
裁判所に対して相続放棄を認めてもらうために、どのような理論武装をするのか、それをどのような文章で訴えかけるのか、どのような書類を用意するのか、ここに全てがかかっていると言っても過言ではありません。
過言の場合には弊所までご一報ください。謝ります。
今回もなんせ85年前の相続なので勝負に出たところはありましたが、上申書(結構力入れました)と添付書類をしっかり揃えたおかげか、特になにもなくあっさり受理されました。笑
あ~よかった。
弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因になる事実を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを自覚した時」とされています。
つまり、被相続人が亡くなった日から3ヵ月経過してしまっても、死亡の事実を知らなかったこと、死亡の事実は知っていたけど自分が相続人に該当することを知らなかったこと、遺産が多くて把握しきれなかったこと等を裁判所に主張すれば、3か月を経過しても相続放棄をすることが可能となります。
但し、なんでもかんでも認められるわけではないので、裁判所に対して「相続放棄が適当であること」を理論的に訴えかける必要があります。
ここが司法書士の腕の見せ所です。
裁判所に対して相続放棄を認めてもらうために、どのような理論武装をするのか、それをどのような文章で訴えかけるのか、どのような書類を用意するのか、ここに全てがかかっていると言っても過言ではありません。
過言の場合には弊所までご一報ください。謝ります。
今回もなんせ85年前の相続なので勝負に出たところはありましたが、上申書(結構力入れました)と添付書類をしっかり揃えたおかげか、特になにもなくあっさり受理されました。笑
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