町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
Q:
受益権取得請求権にかかる債務について、受託者は信託財産に属する財産、及び受託者の固有財産から履行する責任を負う。
(答えは末尾)
今日はリーガルサポートのディスカッション研修で立川まで。
内容は「後見と死後事務について」です。
ディスカッション研修はたいてい、各グループで発表者を決めて、最後に与えられたいくつかのお題について結論を発表していきます。
そして、毎回発表者に僕が指定されます。
前の研修も。
その前の研修も。
いつもです。
なぜでしょうか?笑
いや、別にいいんですけど、今日も「たぶん今日も発表者に指定されるだろうなぁ」と研修会場に向かう車の中で考えていましたが、やはり指定されました。
たぶん、なんかよく喋るし一番年下だし指定しやすいんでしょうか。
もうなんなら毎回発表者やるので、殿堂入り枠で単位付与してください。
あと、ディスカッションをしていて、後見業務はまだまだ途上だなと痛感します。
実際に僕が後見業務をしていて不満に感じることは、やはり皆さんも同じように不満に感じている。
現状の実務にあらがうのか、受け入れるのかは個人の考えで分かれます。
また、後見業務における死後事務は応急処分義務と事務管理に頼る場面が多いこと、後見人が負担を強いられることがあること、ケースバイケースの対応をしなくてはいけないこと・・・難しい業務だなと感じます。
確かな不満を事実として積み重ね、それを制度改革レベルへと持って行くまでにはあとどのくらいかかるのでしょうか。
A:×
信託法104条12項
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/03/00/76f7001bf5f42244ed831d1ab68cd93a.jpg?1701178766)
町田市役所に相談員の当番で行った時、これを見かけて世も末だなと思いました。
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