町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
利益相反行為の認諾特約があっても忠実義務違反を排除することはできないため、忠実義務違反行為となる自己取引は信託法31条2項1号の要件を満たさない。
本日8月3日は司法書士の日だそうです。
そして司法書士制度は150周年とのこと。
日本司法書士会連合会の会長声明が出てますね。
1人の市民として1つ言わせてもらっていいですか?
あなた方が思っているほど市民は司法書士を知りません。
司法書士制度が150周年とかどうでもいいです。
司法書士は何をしている人達ですか?
3つでした。
これが多くの市民の感覚だと思います。
身近な法律家とはなんでしょう?
国民の期待とはなんでしょう?
司法書士法に使命が明記されたからなんでしょう?
これまで以上に国民の期待に応えるとはなんでしょう?
7つに増えました。
150周年の記念式典も行われ、YouTube配信されたみたいです。
誰に向けての配信でしょうか?
8つになりました。
なお、山野目教授の基調講演 は基調だけに貴重です。
いや、とてもめでたいんですよ。
150年ってすごいです。
まずは150周年を素直に祝おうよ、という気持ちもわかります。
先人の方々が築き上げてきたものが確かに今日ここにあります。
ただ、150年経ってもいまだに市民に認知されていない司法書士、そこに不甲斐なさを感じなければいけないと思います。
信じられないくらいめちゃくちゃ微力ではありますが、HPやブログで広報活動をしているつもりでもあります。
150年でこの認知度?
いやいや、不甲斐なさしかないですよ。
悔しいです。
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