町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

未曽有の決済

2021年03月12日 23時46分41秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



姉さん、事件です。




今月は独立してから一番決済が多い月になりそうです。

なにが起きているんでしょうか。

全部後半に固まっているのですが、来週から月末までは司法書士らしい3月を過ごすことになりそうです。

ありがたいことです。

頑張ります。









さて、登記情報の最新号で、信託目録についての興味深い記事が載っていました。


弊所HPの『家族信託と信託目録~受益者の秘匿性~』に関連する話題でした。
(わかっているかと思いますが、ウチのHPについて書かれているわけではないです。)

登記情報には、信じられないくらい雑にまとめると「信託目録には包み隠さず情報を公開するべき」ということが記載されていたわけですが、弊所HPの上記記事はよくないよという内容でした。

まぁ、以前から似たような話題は各方面で論じられてきてはいますよね。



秘匿性を持たせた内容はダメよというのは、信託目録の公示性を重視すれば当然の帰結と思いますが、僕は全面的にそれを受け入れるのはどうなのかな、という否定的な見方もしています。

誰も興味がないと思うので僕の詳細な意見はここでは述べないですが、簡単に言うと「言っていることはわかるけどさ・・・」って感じです。

賛成50%・反対50%の気持ちです。どっちつかず(´ー`)




ちなみに、秘匿性を持たせた信託目録が付属する登記について、後続の登記を入れる場合には更正登記が必要とも述べられています。

これは登記経済的にどうなのよ、と個人的には感じます。
ただ、ほぼ全ての情報を包み隠すような信託目録もあるようですから、そういった信託目録はさすがに更正登記入れてもいいんじゃんとは思いますが、登記は線引きが難しいもんで、そう思うなら一部を隠している信託目録でも更正登記入れないとダメやんってなるんですよね。






現状、登記実務的には秘匿性を持たせた信託目録でも通ります。

形式的にはそれでいいけど、じゃあ実質的にはどうなのよ、ってところが論点にもなっているところです。




本件について、先日、町田法務局の登記官と電話で話をする機会がありましたが、結局は結論がでてない分野なので何とも言えないという結論でした。

まぁ、ですよね。

ただ、この話し合いで、本件について更正登記の必要性更正登記をしないで後続登記を入れた場合更正登記をして後続登記を入れる場合など、法務局での現状の取り扱いの空気感を感じれたので、僕の中ではとりあえず一件落着です。
信託登記は法務局によっても取り扱いが違ったりするので、その辺は注意ですけど。


ちょっと、HPの記事修正しようかな~。
言いきっちゃってる部分あるからね、そこは良くないな、修正するまでは参考にしないでください。笑 ごめんね~ごめんね~


信託登記、難しいですね~










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