町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

相続登記の登録免許税の免税措置&法定相続情報証明制度の利用範囲拡大

2018年04月02日 00時15分44秒 | 相続・遺言
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





法務局のHPで下記情報が掲載されています。



相続登記の登録免許税の免税措置について


・相続をした者が相続登記未了の間に死亡した場合に、当該死亡した相続人名義への相続登記の登録免許税を免税
・免税措置期間は平成30年4月1日から平成33年3月31日まで
・登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項(租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税)を申請書に記載する





法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について


・原則として戸籍に記載される続柄(「長男」「長女」「養子」など)を記載する。(引続き「子」や「配偶者」でもOK。)
・被相続人の最後の本籍も記載することができる
・相続登記等の申請において,戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際,一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する情報(住民票の写し)を提供しなくてもOK





ってな感じですね。










弊所HP↓
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