県の中小企業金融対策
東北地方太平洋沖地震により工場、営業所が被災した中小企業者を新たに県制度融資「緊急経済対策資金」の対象としました。
こうしたことに加え、取引先が被災するなど経営に支障を来す恐れのある県内中小企業者に対しても、同資金による迅速かつ弾力的な融資に加え、返済猶予による負担軽減等の措置を講ずることで資金繰り円滑化に万全を期します。
1 緊急経済対策資金
(1) 融資対象
○ 被災地に工場、営業所等を有し被災した県内中小企業者(今回追加)
○ 売上減少中の県内中小企業者(※セーフティネット保証5号認定者)
(2) 対象資金:事業資金(工場等の再建資金を含む)
(3) 限度額:1億円(信用保証協会の100%保証)
(4) 金利、保証料率:1.60%、0.7%
(5) 返済期限:10年以内(据置2年以内)
(6) 保証人:法人は代表者のみ、個人は不要
(7) 受付機関:商工会議所、商工会、中央会(組合関係)
国が指定する業種に該当し、最近3か月の平均売上高等が前年同期と比較して3%以上減少していること等が要件となっています。
2 返済期限緩和措置
既に県制度融資を借りて返済中の企業については元金の支払いを一定期間猶予するなどの負担軽減措置を実施します。
(1)元金返済の一時的な猶予(最長3年)
(2)上記に合わせた返済期間の延長(最長3年)
3 特別相談窓口
福岡県信用保証協会 平日(月曜~金曜)午前9時から午後5時
本所営業部:092-415-2601 福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
※土日祝:午前9時から午後5時 092-415-2600(当面3月)
にほんブログ村→ブログランキングに参加しています。応援のクリックお願いします!