たくさんの年賀状
今年も多くの年賀状が自宅、事務所、県議会に届いています。心より感謝申し上げます。それぞれの年賀状を見るとその人と家族の顔が浮かんで来ます。私も年末に年賀状を投函していますので、到着が多少遅れると思います。どうかご了承下さい。
さて、我々議員は年賀状にもいろいろな規制がある事は意外と知られていません。特に選挙区内の皆様方にはきちんとご説明が必要と思いますので今日はその事も合わせて以下に説明をしておきます。
◎公職選挙法 第147条の2 (あいさつ状の禁止)◎
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。そうなんです、我々は政治家は年賀状に対しても法律の規制がかかるのです。現在、返礼を自筆で行っています。