「生活保護法」の「日本国民」規定について岡山のH弁護士から回答をいただきました。ありがとうございました。
<専門書で調べました(生活保護法の解釈と実務、栃木県弁護士会編、ぎょうせい、2008年)。
これによると、運用上は昭和29年の社発382号厚生省社会局長通知で、外国人にも同法の準用として、保護の扱いがなされている、ということです。
これにより、違法在留者も保護を認められていたところ、平成2年の担当者会議で準用を受けるものが限定され、在留資格者、特別永住者、難民認定者に限られるようになったようです。
しかし、あくまで準用で、本来の権利者ではないため、保護に関する決定に 不服があっても、これに対する異議申立はできない、というのが行政上の解釈です。
なお、これに対しては、1,2年前に、不服申立を認める地裁の判決が出ており、日弁連は生存権は、性格上、すべての人の尊厳を守るものであるから、外国人にも認めるべきだ、との見解を表明しています。>
「広辞苑」を見ると「準用」は「ある事項に関する法規を、類似する他の事項に必要な修正をして適用すること」とあります。
この定義で見るかぎり、外国人に「生活保護法」を適用するためには、法第2条に「必要な修正」を加えるのが、法治国家のあり方だと思います。その際、憲法第25条の「国民」についても「必要な修正」を加える必要があります。
実際には「生活保護法」の下位法として、
生活保護法施行令
生活保護法施行規則(厚生労働省令)
生活保護法施行細則(地方自治体が定める)、があり、これらをまず変えるべきでしたね。
改憲を必要とするような重要な事項が、国会での審議もなく、行政庁の「局長通達」で決められている。
つまり法はあっても、その解釈も運用も「役人の権限」に委ねられており、法でなく通達や規制という末梢ルールですべてが決まる。
これがこの国の権力の実態ですね。
日本は1981年に「難民条約」を批准しており、
http://ja.wikipedia.org/wiki/難民の地位に関する条約
「難民」の定義:http://ja.wikipedia.org/wiki/難民
を満足させる外国人を支援するのは妥当だと思いますが、自分の意思で来た人は「移民」を除いて生活保護は妥当でないと思います。
1946年制定の「旧生活保護法」は1950年5月の「新生活保護法」の施行に伴って廃止されていますが、前はどうなっていたのでしょう?
ちなみに私は「国家とは結社の一種である」と考えています。「憲法を誠実に守り、納税の義務を履行し、健全な市民社会を築く意思と決意を持つもの」がその国の国民であるべきだと考えています。血統主義をとらないアメリカでは、私の孫のように、日本とアメリカの二重国籍で、成人に達したときに、どちらかを選べます。
「死刑制度」を廃止し、最高刑を「国籍剥奪」(国家からの除名処分)にすればよかろうと思います。
10年以上前に、日本は「毎年20万人の移民を20年間受け入れないと、社会システムが崩壊する」と勧告を受けていますが、耳を傾けないで放置した結果、まさにその方向に進んでいます。
私はアメリカに2年間留学中、所得税、健康保険料、社会保険料をばっちり支払わされました。もっとも日本と異なりアメリカの場合、サラリーマンでも必要経費が認められ、ガソリン代、本代などを課税所得から控除できます。(すべて確定申告です。)
<専門書で調べました(生活保護法の解釈と実務、栃木県弁護士会編、ぎょうせい、2008年)。
これによると、運用上は昭和29年の社発382号厚生省社会局長通知で、外国人にも同法の準用として、保護の扱いがなされている、ということです。
これにより、違法在留者も保護を認められていたところ、平成2年の担当者会議で準用を受けるものが限定され、在留資格者、特別永住者、難民認定者に限られるようになったようです。
しかし、あくまで準用で、本来の権利者ではないため、保護に関する決定に 不服があっても、これに対する異議申立はできない、というのが行政上の解釈です。
なお、これに対しては、1,2年前に、不服申立を認める地裁の判決が出ており、日弁連は生存権は、性格上、すべての人の尊厳を守るものであるから、外国人にも認めるべきだ、との見解を表明しています。>
「広辞苑」を見ると「準用」は「ある事項に関する法規を、類似する他の事項に必要な修正をして適用すること」とあります。
この定義で見るかぎり、外国人に「生活保護法」を適用するためには、法第2条に「必要な修正」を加えるのが、法治国家のあり方だと思います。その際、憲法第25条の「国民」についても「必要な修正」を加える必要があります。
実際には「生活保護法」の下位法として、
生活保護法施行令
生活保護法施行規則(厚生労働省令)
生活保護法施行細則(地方自治体が定める)、があり、これらをまず変えるべきでしたね。
改憲を必要とするような重要な事項が、国会での審議もなく、行政庁の「局長通達」で決められている。
つまり法はあっても、その解釈も運用も「役人の権限」に委ねられており、法でなく通達や規制という末梢ルールですべてが決まる。
これがこの国の権力の実態ですね。
日本は1981年に「難民条約」を批准しており、
http://ja.wikipedia.org/wiki/難民の地位に関する条約
「難民」の定義:http://ja.wikipedia.org/wiki/難民
を満足させる外国人を支援するのは妥当だと思いますが、自分の意思で来た人は「移民」を除いて生活保護は妥当でないと思います。
1946年制定の「旧生活保護法」は1950年5月の「新生活保護法」の施行に伴って廃止されていますが、前はどうなっていたのでしょう?
ちなみに私は「国家とは結社の一種である」と考えています。「憲法を誠実に守り、納税の義務を履行し、健全な市民社会を築く意思と決意を持つもの」がその国の国民であるべきだと考えています。血統主義をとらないアメリカでは、私の孫のように、日本とアメリカの二重国籍で、成人に達したときに、どちらかを選べます。
「死刑制度」を廃止し、最高刑を「国籍剥奪」(国家からの除名処分)にすればよかろうと思います。
10年以上前に、日本は「毎年20万人の移民を20年間受け入れないと、社会システムが崩壊する」と勧告を受けていますが、耳を傾けないで放置した結果、まさにその方向に進んでいます。
私はアメリカに2年間留学中、所得税、健康保険料、社会保険料をばっちり支払わされました。もっとも日本と異なりアメリカの場合、サラリーマンでも必要経費が認められ、ガソリン代、本代などを課税所得から控除できます。(すべて確定申告です。)
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