タイでゴルフ友達になりましょ。

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タイでの海外安全情報のお知らせ その3

2012年07月04日 | タイの海外安全情報
 
 さて 「タイの海外安全情報」、 一昨日の続きでしたネ ・・・

6.窃盗被害等
  (1) 場 所 : サイアムスクエア付近
  (2) 手 口 : トゥクトゥクに 乗車して移動中に 後方から近づ いたバイクに 乗った者が 膝の
     上に 置いてあったバック等を ひったくり逃走する手口です。


 
 7.宝石店 又は スーツ仕立店とのトラブル
   (1) 場 所 : 王宮周辺、カオサン通り
   (2) 概 要 : タイ人男性に 「良い観光スポットがあるから」 と 声を 掛けられ
     トゥクトゥクに 乗せられます。 観光案内の後に 「この近くに 良いお店が

     あるから」 と 『宝石店』 又は 『スーツの仕立て店』 に 連れて行かれ、
     相当額の宝石の購入 又は スーツの仕立てを 強く勧められ、断ることが
     できずに購入。 後に なって購入したものが 粗悪品であることが判明します。

  

8.レンタルバイク 又は ジェットスキー業者とのトラブル
  (1) 場所 : リゾート地 (パタヤ、プーケット島 及び パガン島など)
   (2) 概要 : レンタル業者に バイク 又は ジェットスキーを 返却する際に 「傷を付けた」
     「破損させた」 と して高額な修理費を 請求され業者との間でトラブルと

     なります。 また、損害保険に 加入している業者が少なく、万が一事故を
     起こした際には 高額な修理費の支払いを 求められます。 なお、当地での

 

   運転に 関しても 運転免許証 または 国際運転免許証が必要であり、仮に
   無免許に よる事故を 起こした場合には、保険の適用が受けられず高額な
   医療負担を 強いられます。



9.万引き
  空港の免税店等において、日本人が万引きで逮捕される事例が、時折報告されています。
  タイにおいては、万引きに 対し厳しく対応しますので、たとえ小額商品であっても警察に

 引き渡され、裁判が行われるまで3か月程度拘置所に 収監されることとなります。
 裁判の結果、数か月から数年の禁固刑を 言い渡される場合もあります。

○在タイ日本国大使館領事部
   電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
   FAX :(66-2)207-8511

 

○在タイ日本大使館ホーム・ページ http://www.th.emb-japan.go.jp/

 このように 日本大使館は注意の喚起を 定期的に 流しますが、タイの治安は とてもいい方です。
が、事故・事件に 巻き込まれている事実も あります。 タイでの事故・事件は、皆さんの十二分な
留意次第で、その殆んどが 防げますヨ。 くれぐれも ご注意して行動して下さいな。  



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2 コメント

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タイで年金課税始まる (ダブルパー)
2012-07-05 20:36:29
本文とは無関係ですが・・・・・

タイでロングステイされている方にはショッキングなニュースが流れています。

年間180日以上タイへ滞在されている方の年金所得に課税が開始された、というニュースです。

<チェンライ日本人会のサイト>  http://www.jacr2012.org

●チェンライ国税庁による家庭訪問、納税について

最近チェンライ居住者の一部の日本人、年金所得者に対し2008年、2009年度分の所得申告をするよう家庭訪問を受けています。既に署員から説明を受けて納税をされた方もおられます。
前年の1月から12月まで合算してタイに180日以上滞在する人はタイ居住者とされ、年金をタイに持込、生活してる人は所得とみなされ課税対象になり申告義務があります。
(日本の口座に振り込まれているもの及びタイの口座に振り込まれているものを問わない)

タイと日本の租税条約(二重課税の回避及び脱税の防止)は平成2年に締結されているが年金は対象外となる。(年金機構でも確認済)

2012年7月3日チェンライ国税庁による説明会があり、詳細については以下に記します。   <通訳、山地 幸さん>

所得申告の義務:翌年の3月31日までに税務申告をする事、(罰金等:申告遅れが1年以内は200バーツ、それ以上は月1.5%の利息が加算される)
年金は日本で課税されて収めているが、日本で収めた額よりタイ側での課税が多い場合は、その不足分をタイに収める、逆は納税免除、ただし還付はない。

控除に関して・・・・・(省略)

納税方法、初回は近くの税務署に出向き必要書類を持参し手続きを行う。
納税は必ず郡役場で収める、振込などの納税は一切無い。2年目からはカードが発行されるのでこれを郡役場に提出する。

質疑について、
①、日本から預金を下ろして持ち込んだ場合は?>預金は収入では無いので対象外但し、利息は課税対象になる。
②、年金は政府や企業に対する積立なので預金と同じでは?>年金は所得とみなす。
③、パヤオ県在住者もチェンライ税務署での申告、相談は可能か?>可能であるが納税は郡役場へ
④、何故チェンライだけで家庭訪問、実態調査や公聴会が開かれたのか?>今後はバンコク、チェンマイ等全土で実施予定。

**今日まではタイ税務当局もロングステイによるメリットが大きいため寛大であったが、今後は年金所得者からの所得税の徴収が増す可能性がありますが、申告するしないは個人の意志と思いますので今後の参考にしてください。
2012年7月4日  チェンライ日本人会   お問い合せは藤野まで、TEL 083-321-8016
返信する
ダブルパー さんへ (nagaichi)
2012-07-07 12:47:37
貴重な情報を有難うございます。
バンコクにロングステイヤーの方々にも聞いてみます。
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