自分の敷地に目一杯家を建てたいと思っていても、それはできません。
建築基準法には、建ぺい率と容積率があります。
平たく説明すると、建ぺい率は敷地面積に対して、真上から見た時の建物の面積の割合で、新潟市では50~60%が多いです。
容積率は敷地面積に対しての延べ床面積の割合で、新潟市では100%か200%が多いです。
それさえ守れば敷地のどこに建ててもいいのかと言うと、そうでもありません。
今度は民法です。
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければいけません(但し、お隣との協議により狭くすることもできます)。
これでやっと建てられるかと思いきやもう一つ注意が必要です。
またもや民法。
境界線から1m未満の所にお隣さんを眺める事ができる窓や縁側を作ろうとする場合、そこに目隠しを設けなければいけません。
ハードルが色々ありますね。
その辺りを深く考えなくても済むように、「地区計画」が定められている地域もあります。
要は境界線から1m以上離して建物を建築すれば、原則、配置に関する法の縛りはなくなります。
しかし、それ以外の地域で建築する場合、建物が3尺ピッチの建物であれば、建物の柱芯は敷地から3尺(91cm)離し、1mピッチの建物であれば、建物の柱芯は敷地から1m離すのがこのギョーカイの慣例になっています(気がします)。
単に間取りを考える時の方眼紙の都合なんですが、それだと民法上差し支えがあると言う事です。
方眼紙の都合で、家の配置が決まっていいのかな。アフリカ大陸の国境決める時の話に似てますね。
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同じく境界絡みの取り決めで、ちょっとおかしなお話を。
庭に植えた木の枝がお隣さんに飛び出していた場合、お隣さんはこの飛び出した枝を勝手に切る事はできません。
庭に植えた木の根がお隣さんの敷地まで延びてきた場合、お隣さんはこの根っこを切る事が出来ます。
上は切っちゃダメだけど、下はOK。
なぜかは分かりません。
それが法です。
でも常識的に考えたら、まずはお隣さん同士話し合うのが当たり前。
ルールさえ守っていれば何してもいいなんて冷たい事言わずに、温かく行きましょう。
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