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新潟市の住宅設計事務所ネイティブディメンションズ=狭小住宅や小さい家、構造計算、高気密高断熱が好きな建築士のブログ

建築基準法が欠陥を生む場合。

2015-07-14 22:07:38 | 建築構造

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家って、柱と梁で囲まれていますね。


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2階建てになると1階の天井が2階の床になります。
2階の床に乗って梁が折れちゃったら大変です。折れなくてもぐにゃって曲がったら居心地悪いです。
だから、建築基準法では2階の床は梁の長さLの1/250以内だったらぐにゃってなってもいいよって書かれています。

1/250

結構凄そうな値ですが、実際3m64cmの長さの1/250って言ったら1.5cmです。
2階に立って、床が1.5cm沈んだら結構居心地悪いと思いますよ。

でも、建築基準法ではそれでいいって書いてあります。


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ところが2階の床なんて、実際はこうなっているケースが多くあります。
1.5cm沈んでる梁に1.5cm沈んだ梁が架かるような組み方だったら、合計3.0cm沈むことになります。

もうここまで来たら欠陥住宅ですね。

要は建築基準法とは、最低限の基準であって決して基準法通りに作ればOKなんて事ではありません。最低限の基準なので、プランが複雑だったりすると基準法通りでは満たさない場合もあります。っていうか、新潟県においては満たさない建物の方が多いですね。(雪の荷重を見込まないといけない分)

何も理解せずに基準法通りではなく、まずは基準法の中身を知ることから。
そこから計画が始まります。

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