本日県民会館で説明会がありましたので出席してきました。
自転車で行けそうな天気だったんですけどねぇ。夕方、降る予想で雨の日用自転車だったので、漕げども進まない乗り物では県民会館さえも苦痛です。
早くモールトンに乗りたい。
そんな事はどーでもいいとして。
先週末に追加発表がありましたので、それも含めて資料を頂いてきました。
まず、新築住宅の場合ですが、これは1戸当たり300000ポイント頂けるのはすでにご存じかと思います。
そして、このポイントを頂くためには省エネ法のトップランナー基準に相当するか、木造住宅であれば省エネ基準を満たせば対象となります。なぜ、木造住宅だけ省エネ基準クリアで対象になるのかと言うと、そもそも木造の時点でライフサイクルコスト的に省エネに貢献しているからというニュアンスのお話でした。
既存住宅のリフォームでもエコポイントが貰えます。窓の断熱改修と壁・屋根・天井・床の断熱改修、バリアフリー改修で獲得ポイントが設定されています。
窓の場合、該当する窓の面積(1か所あたり)によって2000ポイントから18000ポイントにランク分けされています。さらに、インナーサッシまたはサッシ交換かガラスのみの交換でも獲得ポイントが分かれています。
壁・屋根・天井・床の場合、外壁で100000ポイント、屋根・天井で30000ポイント、床で50000ポイント獲得できます。
バリアフリーの場合は、手摺の設置で1か所5000ポイント、但し、1部屋に何か所設けても5000ポイントとなり、違う部屋に1か所以上設けた場合にポイントが5000×n箇所となります。次に段差解消が1か所5000ポイント、廊下幅の拡張が25000ポイントとなっています。
リフォーム工事は工事の種類によって獲得ポイントが分かれていますが、バリアフリー工事の内輪で合計50000ポイントが上限となり、リフォーム工事全体では300000ポイントが上限となっています。
これらの工事を終えると申請になります。新築の場合は、事前に発行する第3者機関からの証明書(性能評価や長期優良住宅の適合証、またはエコポイント対象住宅証明書等5種類のいずれか)、工事証明書、領収書、工事後(中)の写真、申請書、(新築の場合は確認済証の写し)を添えて、郵送か窓口に直接申請します。
家電製品と大きく違うのが、申請が直接窓口(県に1か所程度設置予定)で出来る事です。家電の時の郵送方式で申請書類の不備が多数あり、対応に不具合が出たため窓口を設けたとの事でした。
また、申請書類が少し複雑かつ多いので代理申請が認められます。お客様では、色々と分からない事が多いと予想されるので、設計者や施工店の代理申請が無難かと思います。
次に大切なのが期間です。
ポイントが獲得できる対象期間はH21.12.8~H22.12.31までに着工した物件です。ここで、注意しなければいけないので、すでにスタートしていますが、国会の第2次補正予算案が決まっていないので、予算案が決まった以降の完了じゃないとポイントが獲得できません。
だから、手摺設置する位の工事ならすぐに終わっちゃうので、もう少し待った方がいいですよ。
そして、工事完了後のポイント発行申請期限がリフォームでH23.3.31まで、新築でH23.6.30まで(共に戸建住宅)となっています。
もう一つ、ポイント交換の申請期限がH25.3.31までとなっています。
ちょっと複雑ですが、要はすぐ申請しなさいで憶えましょう。
また、上記期間以外に即時交換も現在検討中との事です。こちらは、ポイント交換せずに追加工事の代金の一部として、施工店が直接受け取るしくみです。追加工事が対象となる事に注意して下さい。
住宅版エコポイントは国から補助を受けた住宅は対象外になりますが、高効率給湯器や太陽光発電の場合は、補助金を受けていてもエコポイントの申請が可能になります。
長期優良住宅の場合、100万円の補助金申請をするとエコポイントは獲得できません。合わせて130万円も頂けるとは思わないでください。とても、注意が必要です。
まとめると新築住宅の場合、長期優良住宅の申請の方が補助金や税制特例が受けられるのでエコポイントはお手軽補助金制度という感じでしょうか。
気軽に補助金が受けられるというメリットに見えますが、その分、住宅の仕様も長期優良住宅に比べれはお気軽になっている事も併せて考えて選択してください。
リフォーム工事は効果が大きそうですね。当然、工事の大小はありますがいずれにしても、300000ポイントは結構な割合になるんじゃないでしょうか。
ほんと今がチャンスです。
なうげったちゃんす。ってやつです。
はたまた、ゴールデンハンマーかスーパー仁くんか。
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