違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

原発準★立地市町連絡協議会⇒立地自治体協定としか無かった項目⇒新たに事故★時補償明記

2012年09月14日 | お気楽役人天国「性善説」⇒性悪説チェンジ
:和歌山市議会・県議会⇒原発事故時点⇒即日⇒100万円⇒一時金入金契約条例希求!

   関電など原発協定見直し案を提示 周辺4市町に

 福井県内に原発を抱える関西電力など3電力事業者は14日
 
 原発★周辺の4市町と結んでいる原子力安全協定をめぐり、

 新たに事故★時の補償などを盛り込んだ見直し案を自治体側に提示した。

 自治体は小浜市、若狭町、越前町、南越前町の4市町。福島第1原発事故を受け、
4市町でつくる県原発★準立地市町連絡協議会は

 昨年8月、協定を立地自治体並みの内容に見直すよう関電、日本原子力発電、日本原子力研究開発機構に申し入れていた。

 見直し案では、これまで立地自治体との協定にしか
 項目のなかった★事故時の補償を明記。
立ち入り調査については、立地よりも権限の★弱い「現地確認」として認めた 2012/09/14 18:40 【共同通信】:「真実=証拠可=視化」gooブログ「和歌山・見張り番」

:「転載⇒拡散希求!」「RT⇒QT⇒引用⇒リツイート⇒希求!」

:関西圏⇒1,450万人飲料水=琵琶湖⇒核汚染予見!

「“想定外”」⇒無責任発言⇒「信賞必罰」⇒実行されず

:東電⇒国有化⇒「事故当時★動画」⇒専横★一部★公開決定!

:⇒政府・国会議員⇒腰引け⇒高学歴高経歴≒「不渡り国会議員!」

:国民の付託 ⇔電力会社に尻尾振る⇒媚び売る⇒恥さらし実績積上げ!?

:社長様ご贔屓⇒自民党⇒組合長様ご贔屓⇒民主党⇒・・・トホホ

:一票の格差違憲状態では★解散★総選挙⇒違憲⇒不可能! 

:⇔箱物行政⇒コンクリート⇒賄賂賂袖の下キックバック5%⇒先祖返り!?

:民主解散⇒先延ばし逃げ ⇔日本維新党⇒迎撃⇒早期解散選挙・・・

:菅直人・野田佳彦⇒狐・狸⇒ドジョウ⇒オオカミ少年⇒信賞必罰希求!

:和歌山地検直告係⇒「“マニフェスト選挙公約⇒刑法246条には当ら無い”」御答弁!

:敗戦職責大将軍人恩給負ける前の830万円⇒80万円へ「賞有 ⇔罰無!」二等兵人事考課希求!⇒恩給も2等兵!・

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!

:マニフェスト不渡り約束⇒刑法246条13兆円⇒26兆円

:10万円⇒20万円消費税⇒2倍稼ぎ2倍徴収⇒「200%不感症!」

:【重い税⇒5kg⇒10kg】⇒【高い税⇒5m⇒10m】

:【13m⇒26m高い大津波】⇒5%⇒10%⇒1割増し!?お間抜け⇒ヘノカッパ!

:曾孫の代まで⇒毎年毎年⇒喝上げ⇒「詐欺罪告訴希求!」

「日本維新の会」結党 まず政策を吟味したい 「第三極」として、来る総選挙で一定の議席を獲得するのは間違いない。橋下徹大阪市長を代表とする「日本維新の会」が結党を宣言した。民主党、自民党、みんなの党を離れた衆参7議員の合流によって、国政政党としての要件も満たした。

 今月初めの共同通信の世論調査では★6割が期待を寄せ、衆院比例代表の投票先でも自民に次いで2位。橋下氏が大勝負をかけた大阪の知事・市長ダブル選からまだ1年足らずというのに、驚くほどの勢いだ。

 民主党には失望したが、簡単に自民党政権に戻したくない。そう感じる有権者の受け皿ともなっているのだろう。日本政治の閉塞(へいそく)感の裏返しともいえる。

 だが国政政党として信を問うには、さまざまな課題が待ち受けているのは確かだろう。

 母体である「大阪維新の会」の地方選での躍進は、橋下氏の個人的な人気に支えられてきた感がある。「大阪都」構想への道を開いた行動力に、歯切れのいい弁舌。強引な手法に批判も強いが、政治離れが進む若い世代も引きつけてきた。

 今後はカリスマ性だけでは済むまい。国政の場では、求められるものが格段に違うはずだ。

 何より政策である。党綱領となる「維新八策」を見ると、どうしても不安がつきまとう。

 地域主権のために道州制を導入する―。最も重視するというテーマは、政治状況によって可能かもしれない。一方で衆院定数半減、中央省庁幹部の政治任用、消費税の地方税化と地方交付税廃止などは実現の道筋のないままのアイデアにとどまる。

 さらに首相公選制や参院廃止に至っては憲法改正も必要だ。簡単に前に進む話でもない。

 きのう橋下氏は集団的自衛権行使の容認をあっさり口にしたが、外交と安全保障政策はそもそも具体的な中身に乏しい。

 むろん従来の価値観にこだわらず、霞が関や国会の外から選挙を通じてムーブメントを起こす意気込みはうなずける。原子力ムラの論理に左右され、大惨事を引き起こした原発政策を見ても、戦後のさまざまなシステムが問い直されているからだ。


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告訴状:県警使用者責任⇒刑法211条業務上過失致死傷罪予見⇒真逆⇒労働契約法 「信義則」安全配慮義務! 

2012年09月14日 | 悪の元凶人事権振回官僚⇒部下無駄予算拡大
:警察⇒通常⇒業務上過失致死傷罪⇒逮捕⇒取り調べ⇒告訴告発側

: ⇔安全配慮義務違反⇒★「警務課」使用者責任★問われる⇒真逆予見!

:路上⇒交通取り締まり⇒日常茶飯事⇒★殉職危険性⇒予見可能!

:(時速1km★差⇒速度違えば⇒追突無!⇒永久に安全!)

:違反キップ⇒サイン刑法223条「強要罪」

: ⇔★物的証拠(写真・動画等)不提示!

:法廷⇒★後出し⇒赤信号⇒時刻表証拠採用(現場では物証不提示⇒押し問答)

:容疑者⇒不覚⇒認識曖昧⇒赤白黄色⇒白黒⇒押し問答⇒不毛⇒追突事故予見!
:警察官⇒道交法7条「信号無視」懲役3カ月罰金5万円

:交通取り締まり⇒チマナコ・血眼 

:⇔公訴提起!?(和歌山区検察官事務取扱検事:三輪能尚1,450万円⇒詐欺事件不起訴!)

:「有罪率99%⇒ご出世レース ⇔「正義の為の⇒敗訴枠」⇒「ノーカウント★20%枠創設希求!」

:罰金徴収ライン川クルーズ徴税お城同様!?「功名心」・勤務評価⇒「利害関係者」

:和歌山簡易裁判所★住谷トオル融判事閣下⇒「“利害県警者に非ず”」判決文!

:無実真実証拠⇒(ICレコーダー・写真)★排除⇒却下⇒

:刑法193条公務員職権乱用罪⇒告訴済み!(2ヶ月間告訴チュウチョ躊躇)トホホ!

【服務の宣誓】私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、

並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。


1)刑事責任  労働安全衛生法は事業主に労働災害防止措置を義務付けている。これに違反すれば労働災害発生の有無にかかわらず労働安全衛生法による労働災害防止措置義務違反として罰せられる。

また、★刑法211条により、故意ではなくても★注意を怠れば「業務上過失致死罪」に問われる。

 既に述べたが、労働安全衛生法の考え方は、職場内に存在する危険性を完全に除去することを求めているわけではない。また、労働災害を発生させた責任(結果責任)を問うものでもない。労働災害発生の危険が生じた時点でその危険を除去しようというものである(予防責任)。これに対して、過失致死罪などの刑法犯は結果責任を問うものである。

刑法 (業務上過失致死傷等)第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

  ・安全衛生法違反(労働災害措置義務)・・・・・・・・★刑事責任
  ・刑法上の★業務上過失死傷罪(危険防止注意義務)・・・★刑事責任
  ・安全衛生法違反(安全配慮義務)・・・・・・・・・・民事責任


 労働契約法  労働災害  ウィキペディア索引トップ用語の索引ランキングカテゴリー
安全配慮義務 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/18 11:19 UTC 版)

これは,最高裁判所の判例★(昭和50年2月25日第三小法廷判決)により★定立された概念である。

したがって,この義務には★具体的な明文の根拠はない。

なお、労働関係における安全配慮義務については、2008年施行の労働契約法において、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者が義務を追うことが★明示された。

このため、この判例の射程,すなわち,安全配慮義務の内容及び範囲を巡っては、学界で多くの議論が起こされており(現在は停滞感があるが)、定説も存在せず流動的な情勢である。

概要
この安全配慮義務というのが★確立されたのは先述の通り、★最高裁判所の昭和50年2月25日判決であるので,まずはこの判例を概観することにする。

この事件は、自動車整備作業中に車両に轢かれて死亡した自衛隊員A(昭和40年7月死亡)の遺族が原告となり、昭和44年10月に自賠法3条に基づいて国を訴えた事件である。第一審(東京地方裁判所)は、事故発生から3年以上経過しており、時効が完成していることを理由に請求を棄却した。そこで、原告は第二審(東京高等裁判所)において、Aと被告国との雇用関係に着目し、「被控訴人(国)は自衛隊員の使用主として、隊員が服務するについてその生命に危険が生じないように注意し、人的物的環境を整備すべき義務を負担している・・・(中略)・・・隊員の安全管理に万全を期すべきところ、右義務を怠り、本件事故を発生させたのであるから、これに基く損害を賠償すべき責任がある」との主張を追加した。これは、本事故を時効3年の不法行為債権ではなく、雇用契約上の債務不履行(時効10年)として構成することによって時効の壁を突破することを狙ったものであった。第二審は、特別権力関係の理論により、国に債務不履行責任はないと判断し、控訴を棄却した。これに対して最高裁判所は、次の通り述べ、この構成を認めて、控訴審判決を破棄して差し戻した。

「国の義務は右(国家公務員法62条、防衛庁職員給与法4条以下等)の給付義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、

公務員の生命及び健康等を★危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである。

(中略)右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はない」

つまり、この判決において最高裁は、安全配慮義務を「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」として肯定した上で、これを「一般的に認められるべきもの」として、法律関係(本事件では雇用関係)に基づく特別な社会関係があれば、民間の領域においても、公務員関係の領域においても、この義務を肯定したのである。しかし、その根拠を信義則(民法1条2項)という一般条項に求めている上に、その義務発生要件があいまいな表現であるため、以下のような様々な論点が存在し、多くの研究が行われてきた。

射程の問題-「ある法律関係に基づく特別な社会的接触の関係」とは何か?
不履行の問題-相手がこの義務を履行しない場合には、こちらも給付を拒めるのだろうか?(「付随義務」と定義しているため問題となる)
義務内容の問題-どこまで配慮すればいいのだろうか?
民法を根拠とするこの義務と警察的規制法(本事件では労働法)との関係はどうなのか?
これらの問題は、安全配慮義務の法的性質を問うものであると同時に、債務不履行と不法行為との関係を問うものでもある。果たして、安全配慮義務というものは、契約責任の拡張であるのか、それとも債務不履行と不法行為の近接であるのかを決定する必要があるが、未だに議論は流動的(あるいは停滞的)であり、明確に答えが出ていない状況である。

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引用:第94代菅直人内閣支配勢力の傀儡!小沢こそ石井紘基の遺志を継ぐ真の改革者:特別+一般会計=合算希求!

2012年09月14日 | 悪の元凶人事権振回官僚⇒部下無駄予算拡大
:暗殺された⇒民主党石井紘基衆議院議員⇒特別会計真実⇒白日のもとに晒した!感謝!

:一般会計⇒年金・医療費⇒赤字⇒当たり前

:⇔特別会計⇒天下り先多数⇒黒字⇒当たり前⇒

:合算すれば⇒プラスマイナス⇒赤字⇒「削減」⇒当たり前

:黒字埋蔵隠蔽⇒公務員⇒赤字改善せねば⇒4ヶ月ボーナス・退職金⇒半額減⇒宣告希求!
  
 野田首相は13日に内閣改造を予定しており、消息筋によれば★蓮舫氏は★行政改革大臣の職を解かれるという。

 2011年11月、蓮舫氏は週刊誌にある不動産会社社長との不倫疑惑スキャンダルを報道された。しかもその交際相手は不法薬物使用で逮捕されている。このことを野党議員から国会内で追及され、蓮舫氏はこの社長と交際が★あったことを認めたが不倫ではなかったといっている。(編集担当:米原裕子)

引用:::★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK98 > 357.html  
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管内閣は支配勢力の傀儡!小沢こそ石井紘基の遺志を継ぐ真の改革者である 「独りファシズム」
http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/357.html
投稿者 憂国青年烈士会 日時 2010 年 10 月 28 日 23:32:02: yqRdGXrwwb7i.

「独りファシズム」http://alisonn.blog106.fc2.com/blog-entry-176.htmlより
 
あるいは裏切りという名の犬

今年6月に管直人が首相就任した際、「官僚こそが政策や課題を長年取り組んできたプロフェッショナル」、「消費税は自民党案の10%参考にさせてもらいたい」などとぬかしているのを聞いたときには開いた口が塞がりませんでした。今更詳述するまでもなく、ここまで国家を疲弊させつくした元凶は乱脈的に張り巡らされた官僚利権と、それに随伴する政策ブローカーに成り下がった自民党との共同謀議であることは明白です。にもかかわらず、このような仇敵の尻を舐めるがごとき言説をもって発足した内閣は案の定、衆院戦のマニフェストをことごとく覆し、「迷走」というよりもはや「転宗」の様相です。なんせ管直人が就任直後真っ先に行った閣議決定が、自民党政権時よりもさらに天下りの自由度を拡大する「国家公務員退職管理基本方針」です。これはいかに管直人が官僚機構に与されているかを意味し、内閣が発足の当初より旧支配勢力に睥睨されている証左と言えます。

2004年第159回国会における民主党★岡満寿夫議員の質疑を基に、国税+地方税≒60兆円の全額が公務員と地方公務員、および外郭団体職員等のみなし公務員給与に消えているとエントリーを行ったところ、いくらなんでもそれはありえないという趣旨の反論メールを頂きました。

 ちなみに鳩山元首相のレポートによると一般公務員数総計は約349万人、人件費総額が年間約★35兆円とのことですが、問題は殆ど実態が公表されないことから「幽霊法人」と揶揄される外郭団体所属の「みなし公務員」です。

概算ですが2008年現在、公益・特殊・独立行政法人の数は約★4570社。特殊法人に属す職員数が約49万人、公益法人や地方公社に属す職員が54万人、役員が48万人と推定されています。

 こうした外郭団体職員の給与は公務員上級職に準ずるばかりか、天下り理事や役員の年収が数千万円、退職金に至っては数億円という事例がゴロゴロしているわけです。

 なかには職員よりも理事が多い、職員数と理事の人数が拮抗、さらには非常勤を抜け道に理事が他の法人と兼職し給与の二重取りをする、謝金名目で法外な報酬を受け取るなどの詐術が横行する上、バランスシートもいまだ統一されておらず、外郭団体の総人件費、運営コスト総額は概算の推計でしかないという野放図ぶりです。

既述に加え、25000人超の天下り官僚には手土産として毎年12.1兆億円規模の★補助金が支給されており、官僚OBと公務員が喰らう税金は★60兆円どころか、最低でも★70兆円を軽く超えると推定されます。

 また民間や政府系企業へ天下る役人については、別口で所轄官庁から補助金が支給されますのでさらに規模は拡大します。数字的な齟齬のご指摘は多分にあるでしょうが、いずれにしろ人事院勧告には★750万人が準拠しておりますので、これの意味するところを、さらなる傍証をあげて説明するまでも無いと思います。

 ちなみに今年は国債、借換債、財投債の合算で★162.2兆円と過去最大規模の公債が発行されました。

★地方も国の縮図と化し、歳入を上回る金を市町村職員給与に充当、地方交付税で欠損を穴埋めした挙句、★退職金を賄うため地方債を発行するという愚劣な行政を行う自治体が全国に跳梁する始末です。結果、とうとう国、地方、外郭団体の合算負債総額は1400兆円超え確定となりました。

 役人の本音は「こりゃ、もう逝くとこまで逝くしかないわw」くらいのものでしょう。連中は徴税権を付与されていますから、公債の元本と利息は大増税と社会保険料の引き上げ、年金+医療+教育+行政サービスの縮減をもって償還する、これが既定路線です。

が、そうなると内需は★壊滅、失業や貧困率は桁違いとなり、下手すりゃ半世紀以上、国民生活は立ち直りできません。こんなことは叙述するまでもなく、

★故・石井紘基議員が10年も前に喝破していたことです。

かっぱ1 【喝破】(名) スル [1] 大声でしかりつけること。
『返事をしないか!』と江間君の―した時〔出典: 第三者(独歩)〕
[2] 誤った説をしりぞけ、正しい説を確信をもって言い切ること。

繰り返しますが、先の衆院における「小沢マニフェスト」と「民主党政策集INDEX 2009」には特別会計、独立行政法人、公益法人のゼロベース見直し、企業団体献金の廃止が厳然と謳われております。

つまり、特別会計と天下り利権の闇を暴きながらも志半ばに★暗殺された孤高の国士・石井紘基の遺志を継ぐ者は、★小沢一郎とその嫡子たるグループ議員に他ならないということです。

 官僚機構に与され保身に甘んずる管直人に、もはや政策努力や改革の実行性はありません。天下り拡充は国民資産の毀損と収奪に他ならず、企業団体献金の容認は議会制民主主義を否定し有権者の付託に唾棄する背信行為です。

 この国難において、もし小沢一郎が政界から追討されるならば、それはまさに民族的損失となるでしょう。小沢は連日にわたりエスタブリッシュメントの走狗たるマスコミ、検察双方から卑劣な攻撃を受けながらも、おそるべき胆力をもって耐えております。こうした体制を変転させるには個々が覚醒し、事実を水平拡散に伝播させ、微力の積み重ねにより世論の奮起を促すしかありません。

今臨時国会の最中、10月25日は石井紘基議員が謀殺されて以来8回目の命日となりました。遅ればせながら、あらためて氏の功績を顕彰し黙祷を捧げたいと思います。(以上転載)

★石井紘基議員の遺作「日本が自滅する日」は、官僚が特別会計を源流に国民の資産を巧みな資金洗浄で私物化する実態を暴いた稀代のルポルタージュです。廃刊となってますがテキスト版、その他がネット上で閲覧できますのぜひお読み下さい。
 

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「“施設管理権”により⇒“録画録音禁止”」不都合非開示!⇒刑法刑法193条★公務員職権濫用罪告訴済

2012年09月14日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
 「情報公開条例」改正案 9月和歌山県議会に提出へ 08月22日 20時00分[社会]

年間1万件前後の開示請求が行われる(県庁) 県は、 公文書の開示に関する 「県情報公開条例」 の改正を目指している。 開示請求者に文書閲覧の費用負担を新たに求める他、 経済事情などに応じた負担の減免なども行う内容で、 県情報公開制度懇話会(会長=森口佳樹和歌山大学教授、 委員5人)がまとめた提言に基づき、 9月県議会に条例改正案を提出する見通し。

 県総務学事課によると、 県の情報公開制度は平成5年にスタートし、 13年10月に現行条例を施行。 開示請求件数は14年度が1590件、 23年度は1万2787件に達した。

 請求の増加に伴う行政コストの増大に加え、 請求者が開示決定後も閲覧せず、 文書が未処理のままとなるなどの不適正な請求もあり、 コスト負担の不公平が顕在化しているとして、 6月から今月までに同懇話会を4回開き、 制度の見直しを検討してきた。

 同懇話会の提言では、 請求者に対し、 現行の文書の 「写しの交付」 に要する費用に加えて 「閲覧」 についても負担を求めるとしている。 この点は、 検討途中で行ったパブリックコメントで県民から反対意見が寄せられたが、 県は、 1回の請求当たり約1万1700円かかっているとし、 コストに大きな差がない 「写しの交付」 と 「閲覧」 の負担の不公平を是正するためにも、 費用負担は適当との認識を示した。

 費用負担について提言ではさらに、 経済的困難などの理由がある人の負担の減免、 開示請求が著しく大量の場合に費用の見込み額を事前に納付することも盛り込んでいる。

 不適正な請求の対策では、 開示決定後も請求者が一定期間、 閲覧や交付に応じなければ、 開示したものとする 「みなし開示」 を導入すべきとしている。

【白日の下に晒す≒はくじつのもとにさらす】隠れていた物事を公にする。

:特別会計真実⇒白日の下に晒した⇒「民主党 石井紘基 衆議院議員」感謝!

:不都合非開示狙い⇒「改正と言えば⇒値上げ」⇒★【専横⇒公開阻害!】

:日本国⇒民主手続き完備 ⇔審査⇒不都合公務員側⇒「却下」

:審査⇒★決定権⇒独裁専横公務員側 ≒北の将軍様の国同様!

「総人件費を2割削減する。これは民主党も言っていたことだから、のめないはずはないが、(3党合意では)★7.8%を★2年か3年でやめちゃう。非常に中途半端。こういう根本的な法案が必要だと考えて国会に提出した」と、恒久的な給与引き下げを求めた。

    ★渡辺代表の隣にいた小野次郎参院議員も、

「国民に恒久★増税を求めているのに、『身を削る努力』といいながら、政府や他の政党が出そうとしている(法案の)内容は★2年。非常に論理的に一貫していない。削減の規模についても、恒久的に身を削る努力を示すのでなければ、国民に説明がつかない」
と3党の合意内容を批判した。

:日本国⇒罪刑法定主義⇒根拠法⇒明示無し⇒【虚偽告知】⇒

:刑法223条強要罪⇒刑法193条公務員職権濫用罪⇒告訴済み!

:和歌山県警本部⇒「情報★公開室」⇒小部屋⇒「録画録音⇒禁止する課長名!」

:北側棚には「警察史」⇒「捜査報償費」横領⇒証拠⇒領収書⇒

:「誤って廃棄処分⇒警察官3名刑事罰判決⇒★不記載! 」

:日本国⇒「罪刑法定主義」⇒和歌山地検⇒「総務 タマキ」⇒「根拠法無」ご回答!

:大阪府警東署⇒総務⇒高橋和也⇒録音消去強要罪⇒根拠法無⇒御回答!

:和歌山県警本部⇒根拠法無⇒ご回答!

:だが★全国公務所⇒(曽根崎署入り口掲示)写真存在!未だに不都合禁止⇒専横!

:シモネタ摘発⇒ガス抜き⇒(容疑者≒捜査側)⇒双方⇒好色!?
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モヒカン世界一に渡辺さん 高さ113センチ、ギネス収録 ⇔原発再開抗議⇒世界初予定⇒モヒカン・丁髷・辮髪

2012年09月14日 | お気楽役人天国「性善説」⇒性悪説チェンジ
:岡本太郎画伯⇒太陽の塔⇒「“芸術は爆発だ”」≒「“原発は⇒水素爆発だ”」

:怒り爆発⇒無言⇒★抗議⇒ヘアスタイルで表現

:予定では⇒世界初(一挙⇒3通り)⇒1:前面⇒モヒカン⇒2:中程⇒信長公チョンマゲ丁髷⇒3:後頭部⇒三つ編み≒ベンパツ・辮髪!

:「ヤ・繰り算段⇒国民の生活・・・」とマニフェス⇒

:菅直人総理大臣⇒自民党増税大臣与謝野馨ゾンビヘッドハンティング!

:狐・狸詐欺代議士集団⇒民主党⇒★【消費税法附則(本音)18条2項】⇒

:又もや⇒法律に詐欺マニフェスト⇒刑法246条★詐欺罪⇒証拠明記!告訴告発希求!! 

:オオカミ少年⇒「“安全性”」(ベント⇒フィルター★無!)

:スイス国⇒★ガス圧にて★自動⇒ベント開閉装置(NHK)

:⇔日本国⇒「手回し」⇒★後回し⇒お粗末⇒安全宣言!トホホ

2012年7月1日⇒:大飯再稼働「妥当」 性急判断、否めず
毎日新聞 2012年04月16日 東京朝刊

 野田佳彦首相と関係3閣僚は13日、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働を「妥当」と判断した。

 だが、首相らが判断の根拠とした「安全性」と電力需給面の「必要性」とも疑問符が付きまとう。

 再稼働を急ぐ政府は14日、枝野幸男経済産業相を福井県に派遣し協力を訴えるが、「性急な判断」との批判を強める周辺自治体を含め、説得力のある説明ができるかどうかが焦点になる。

 ◇「安全」「必要」に疑問
 野田政権には「原発ゼロ」への焦りがある。3日に初会合を開き、13日に再稼働方針を決断した駆け足といえる協議のペースはそれを浮かび上がらせた。

 国内にある原発54基のうち唯一稼働している北海道電力泊原発3号機(北海道泊村)は5月5日、定期検査のため停止する。政府内には「そうなれば再稼働のハードルはさらに高くなる」(経産省幹部)との危機感がある。

 産業の空洞化を招くリスクもある。不足する電力は、火力発電で穴埋めしているが、燃料費の高騰で電気料金の値上げ懸念が強まれば、製造業を中心とした企業の海外移転に拍車がかかる恐れがある。イランは原油輸送ルートであるペルシャ湾ホルムズ海峡の封鎖を示唆しており、原油価格が上昇傾向にあることも懸念材料だ。


   
   モヒカン世界一に渡辺さん 高さ113センチ、ギネス収録

 【ニューヨーク共同】さまざまな世界一の記録を集める「ギネス世界記録」は12日、ファッションデザイナーの渡辺一祐わたなべ・かずひろさん(40)を「世界一高いモヒカン刈り」に認定したと発表した。髪の高さは3フィート8・6インチ(約113センチ)。13日に米国などで出版される2013年版ギネスに収録される。

 渡辺さんはニューヨークで開いた記者会見で、15年かけて伸ばした自慢のモヒカンを披露し「(伸ばし続けるのが)大変だったけど、世界一になれてとてもうれしいです」と喜びを語った。

 髪を固めて立てるのに3人のスタイリスト、ヘアスプレー3本、ジェル1本が必要といい、渡辺さんは「毎日モヒカンにするとお金がかかりすぎるので、こういうイベントやパーティーの時だけです」と説明。20歳のころにギネスを知り「何でもいいから世界一になりたい」と切望したのがきっかけという。

 渡辺さんはモヒカンで困ることとして「室内ではしゃがんで歩かなくてはいけない」「毎日の洗髪」「室内を動くとドアノブなどいろいろなものに引っかかる」ことなどを挙げた。

 いつまで髪を伸ばすつもりかとの質問には「(世界一を達成したので)いつ切ってもいいですけど。多分、来年いっぱい」と意外にこだわりがない様子だった。

【写真説明】12日、ニューヨーク・マンハッタンの公園で、「世界一のモヒカン刈り」を披露する渡辺一祐さん(共同)
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クラブでダンスは「風営法違反」?起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」 ⇔一新させ【ディスコ】

2012年09月14日 | ヨキコトキク・斧琴菊:アッパレ・天晴!
:フィットネススポーツクラブ⇒延長線上⇒【ダイエットディスコクラブ】

:筋トレ⇒★一度筋肉痛記憶(逆ランニングハイ)⇒★学習機能⇒二度と近づか無い⇒スポーツ嫌い!

: ⇔香水・サウド・ライティング・ファッションショー・ダンス⇒★ダイエット⇒健康増進⇒【医療費削減】

:香水・温泉好き ⇔★汗臭い!? スポーツクラブ⇒ジム、スタジオ、プールといったフィットネスクラブからスイミング、テニス、ゴルフなどのスクールの他に、イベント、サークル。

【ディスコ】 Wikipedia1984-1988(高級ディスコブーム=第二次ディスコブーム=第一次ユーロブーム) [編集]この高級ディスコブームにより多くの高校生(一部の「お坊ちゃん校」、「お嬢様校」の生徒を除く)や10代は「子供」としてドレスコードで★締め出され、新宿や渋谷などの一般大衆ディスコでしか遊ぶことができなくなった。

そのおかげで六本木周辺などのディスコは大人が安心して遊べる社交場となり、

それまでのディスコとは★不良が集まる場所といったイメージを★一新させ、一般の人達がお洒落して行く流行の発信スポットとして認知されるようになった。
 こういった★高級指向は、全国に飛び火し第二次ディスコブームを形成した。

【クラブ club】 とは会員制の集まり、社交・親睦団体などを指す。共通の趣味・興味を持つ仲間が定期的に集まって形成する団体をいう。18世紀から19世紀にかけてのヨーロッパで成立した。その歴史的過程の中で、社交クラブ、政治クラブ、文芸クラブ、歴史クラブ、スポーツクラブ、カントリークラブなど様々な類型のクラブが生まれ、21世紀においても世界各地で多数のクラブが人々の生活の中に根付いている。

ナイトクラブ [編集]欧米のの音楽文化の影響により、多数の客が集まって、ディスクジョッキーがかける音楽に合わせて踊ったりする飲食店の形態も「クラブ」と呼ばれている。
同様の営業形態は90年代頃のバブル期までディスコと呼称されていたが、

近年は店舗面積の小型化や風営法による営業時間規制(風俗店登録をし営業許可を得る
★ディスコは通常24時、★東京では25時閉店が義務づけられる)の建前上「クラブ」と呼ばれることが主流となった。

これは本来24時閉店を義務づけられているディスコが、営業時間を★延ばすため、
★飲食店を借りて、ディスコイベントを行ったのが始まりとされる。

しかし、警察当局の★見解ではディスコとクラブの違いは★認められておらず、しばしば深夜営業をしていたクラブが風営法違反として摘発されることがある。
これに対し一部の音楽愛好家の間で、クラブに対する風営法適用見直しの声も上がっている

「フィットネスクラブ」「スポーツクラブ」は、
各種の運動施設と専門の★指導員を有する施設である。定義は明確ではないが、

 たとえば日本の経済産業省の★「特定サービス産業実態調査」における

フィットネスクラブの定義は、「室内プール、トレーニングジム、スタジオなど室内の運動施設を有し、インストラクター、トレーナーなどの指導員を配置し、

 会員にスポーツ、体力向上などのトレーニング方法などを教授する事業所」とされ、

 ★室内プールの他に★室内運動施設を有しない事業所は★除外するとされている。

【フィットネス】は健康の維持、増進を目的とした運動。目次 [表示]
1 語源 2 フィットネスの必要性 3 定期的な運動の効果 4 フィットネスの実施方法 5 実施にあたっての注意点  5.1 健康スクリーニング5.2 適切な運動量を守る5.3 水分補給と服装5.4 交通安全6 近年の動向7 注釈8 出典9 関連項目

語源 [編集]英語の "fitness" には「適合」のほかに「健康であること」の意味もある。活き活きと生活できることを指すこともあり、医学書においては身体の状態を意味することもある。 一方で、"fitness convention" で各種の運動プログラムが紹介されていることから[注 1]、米国においても "fitness" が健康のための運動を指すことが多いようである。


西川 研一  大阪弁護士会  登録番号 年/No.36318 TEL 06-6933-0296
田中清和法律事務所  城東区新喜多1-1-1 ツインプラザ202

 西川弁護士は「中学校の体育でダンスが★必修科目になる時代。そもそもダンスという表現行為を法律で規制すること自体に無理がある」と訴えている。

  【関西の議論】
クラブでダンスは「風営法違反」? 起訴された経営者が訴える「摘発は憲法違反だ」
2012.7.22 12:00 (1/4ページ)[関西の議論]

風営法違反で摘発された大阪市北区のクラブ「NOON」。法廷での憲法論争に発展する可能性も(同店提供)

 若者たちが音楽に乗ってダンスを楽しむ「クラブ」がここ数年、風俗営業適正化法による許可を受けていないとして、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。

 一方、「客にダンスをさせる営業」を規制対象とする同法をめぐり、

音楽家らが法改正を求めて★署名活動を展開中だ。

そうした中、同法によるダンス規制が憲法で保障された「幸福追求権」などを★侵害するか否かが刑事裁判で争われることになった。

 無許可でクラブを営業したとして摘発された経営者の男性(49)が、同法は憲法に違反するとして無罪を主張する方針を固めたのだ。刑事法廷で行われる異例の憲法論争の行方は。(前田武)


突然の摘発に困惑

 深夜に若者が集まるクラブ。ドラッグや暴力事件、騒音問題など悪い印象を持たれやすい存在であるのは確かだが、現実はどうなっているのだろうか。

 大阪府警は今年4月、大阪市北区のクラブ「NOON」を風営法違反容疑で摘発。経営者の男性も逮捕、起訴された。

 ★同法2条1項3号は「ナイトクラブその他、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる」ことが風俗営業にあたり、

 都道府県公安委員会の許可が必要としている。また、原則として★午前0時以降は営業できないと定められている。


   2012.7.22 12:00 (2/4ページ)[関西の議論]

風営法違反で摘発された大阪市北区のクラブ「NOON」。法廷での憲法論争に発展する可能性も(同店提供)

 男性は平成5年からクラブを経営していたが、風営法上の許可を得たことは一度もないといい、「特にトラブルもないのに、なぜ突然摘発されたのか分からない」と話す。

 実際、これまでは多くのクラブが許可を受けずに午前0時以降も営業。

事実上の黙認状態が続いていた。しかし、数年前から全国の警察が取り締まりを★強化し、大阪や東京、福岡、京都などで摘発が相次いだ。

 背景には、客のけんかや騒音被害などで周辺住民が苦情を訴えるケースのほか、
 ドラッグ汚染との関連や防火上の問題を指摘する声もあるとされる。


「幸福追求権」侵害?


 今回の裁判で、男性は「ダンスを法律で規制することは憲法が保障する幸福追求権や表現の自由、営業の自由に反する」と主張するつもりだ。現在は公判前整理手続き中で、まだ公判日程は決まっていない。

 男性が店内にダンススペースを設けて客にダンスをさせるなどした事実はあるが、ダンス規制は違憲で「法の効力がない」などとして無罪を主張し、最高裁まで法廷闘争を続ける意向という。


   2012.7.22 12:00 (3/4ページ)[関西の議論]

風営法違反で摘発された大阪市北区のクラブ「NOON」。法廷での憲法論争に発展する可能性も(同店提供)
 男性の主任弁護人を務める西川研一弁護士は「風営法でダンスが規制されているのは、戦後すぐのころ、ダンスホールで売春行為が行われた時代のなごり。現在のクラブの実情にそぐわない」と指摘する。「悪いイメージの多くは印象論にすぎない。ほとんどのクラブは地元とも良好な関係を築き、きちんと運営されている。逆に、必要のない法規制がクラブの健全な発展を妨げている側面もある」と訴える。

 多くのクラブは、入店者の年齢確認を徹底したり、街の清掃活動を行ったりするなど、イメージ向上に努めてきただけに、摘発が相次ぐことに関係者は悔しさをにじませる。

 最近は、店内に「ダンス禁止」の表示を掲げるクラブが現れるなど、一部で滑稽ともいえる現象が起こっているという。


音楽家ら署名活動


 警察によるクラブの摘発が相次いだこともあり、クラブ関係者やファン、弁護士らは5月、風営法の規制の対象からダンスを除くよう法改正を求める署名活動を始めた。

 音楽家の坂本龍一さんや作家のいとうせいこうさんなど著名なアーティストらが呼びかけ人に名を連ね、10万人を目標に全国の路上やクラブ、イベント会場などで活動を展開している。これまで約2万人の署名が集まったという。

    2012.7.22 12:00 (4/4ページ)[関西の議論]

風営法違反で摘発された大阪市北区のクラブ「NOON」。法廷での憲法論争に発展する可能性も(同店提供)
 署名推進委員会メンバーの会社員、中村陽介さん(30)は「クラブは、これまで多くのアーティストを生み出してきた場所。音楽はもちろん、文学や映像、ファッションなど、さまざまな芸術の交流拠点でもある」と強調。「このままでは、こうした文化が衰退してしまう」と危機感を抱いている。

 風営法では、飲食を伴うクラブの摘発で適用される2条1項3号のほか、
    飲食を伴わ★ないダンス営業を規制する条項もある。

 署名活動にも協力している西川弁護士は「刑罰を科すには、どういう行為を対象とするのか、明確に定義する必要がある。しかし、ダンス営業の規制については一部の社交ダンスは対象外になるが、その他のダンスがはっきり分からない」と語る。

 このため、捜査当局の解釈次第では、ヒップホップ系のダンススクールや野外イベントなども取り締まりの対象になりかねないという。

 西川弁護士は「中学校の体育でダンスが★必修科目になる時代。そもそもダンスという表現行為を法律で規制すること自体に無理がある」と訴えている。

 流行の最先端をいく若者が集うクラブをめぐり、刑事裁判の法廷で繰り広げられる憲法論争。ダンスと音楽を愛するクラバーたちも無関心ではいられないはずだ。
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一般人1年間 ⇔30分間被曝⇒「冷温停止安全宣言後」⇒原発作業員の健康支援に“格差”

2012年09月14日 | 傷痍軍人会新入無⇒解散⇒繁忙予定!?復活
:弱い者いじめ⇒草食獣⇔肉食獣⇒バランス⇒崩壊⇒共倒れ!(技術をもった作業員⇒消滅・・・)

安全配慮義務(あんぜんはいりょぎむ)とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務を指す。

これは,最高裁判所の判例(昭和50年2月25日第三小法廷判決)により★定立された★概念である。
したがって,この義務には具体的な★明文の根拠は★ない。


 なお、労働関係における安全配慮義務については、2008年施行の★労働契約法において、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者が義務を追うことが★明示された。

このため、この判例の射程,すなわち,安全配慮義務の内容及び範囲を巡っては、学界で多くの議論が起こされており(現在は停滞感があるが)、定説も存在せず流動的な情勢である。


  原発作業員の健康支援に“格差” 9月12日 19時10分 NHK

東京電力福島第一原発の事故で、下請け企業の作業員を対象にした★検診費の補助制度で、

厚生労働省が去年12月の★冷温停止状態の宣言以降については

★新たに被ばく線量が基準を超え★ても補助の対象にしてい★ないことが分かりました。

専門家は「作業員はいまも★高い線量の中で働いておりきめ細かな支援を続けるべきだ」と指摘しています。

原発事故のあと、福島第一原発で行われている収束作業について、厚生労働省は現場の放射線量が高く作業員は被ばくの不安があるとして「緊急作業」に指定しました。

これに伴って作業員の累積の被ばく線量が50ミリシーベルトを超えた場合は白内障の、100ミリシーベルトを超えた場合は、がんの定期検診を受けさせるよう事業者に求めこのうち下請けの中小企業には検診にかかる費用を補助する制度をつくりました。

しかし、去年12月に政府が原子炉の冷温停止を宣言したことから、厚生労働省は★「緊急作業」の指定を解除し、その★時点ですでに基準を超えていた作業員に限って補助することにしました。

 これによって基準を超えていた人は引き続き定期的な検診への補助を受けられますが、

 事故直後から作業に当たり宣言★以降に基準を超えた人や新たに作業に加わった人については補助を受けられ★なくなりました。

宣言のあとに累積の被ばく線量が50ミリシーベルトを超えた人はことし7月までに★180人を超えています。

厚生労働省は「『緊急作業』が終わったあとは、ほかの原発と同様、特別な措置は必要ないと判断した」と説明しています。

これについて被ばく医療について詳しい放射線医学総合研究所の理事の明石真言医師は、「冷温停止宣言という時間的な問題で放射線の健康への影響について線を引くのは理解しにくい。今も線量が高い場所も残っており、今後も基準を超える作業員は増えることが予想され、作業員の不安を解消するためにも支援は継続するべきだ」と指摘しています。

.作業員“待遇の差に違和感”
福島第一原発で去年の夏から働いている30代の男性は、累積の被ばく線量は60ミリシーベルトを超えています。

しかし、冷温停止宣言までの線量はおよそ15ミリシーベルトで、50ミリシーベルトを超えていなかったため健康診断費用の補助を受ける対象からは★外れ、今後、自費で賄わなければならない可能性も出てきました。

今も毎日のように収束作業に当たっているこの男性は、多いときには★1日で1ミリシーベルト以上を被ばくし、今後、健康に影響が出ないのか不安に感じています。

男性は「現場の線量は高いままで、緊急作業でなくなったという境目がまったくわからない。待遇に差が出ていることに違和感を感じる。

 ★技術をもった作業員の被ばく線量が高くなり働けなくなる人が増えているが、国のバックアップがないと、これから収束作業に当たろうという人が出てこなくなるのではないか」と話しています。

被ばく線量高い状態続く
厚生労働省によりますと、福島第一原発で働く作業員が1か月に被ばくする放射線量の平均は、震災直後で20ミリシーベルトを超えていて、去年11月には1.35ミリシーベルトまで下がりましたが、

 冷温停止状態の宣言のあとも大きく★下がらず、ことし6月時点でも1.04ミリシーベルトと通常に比べて高い状態が続いています。

作業員不足のおそれも
厚生労働省は宣言以降、新たに収束作業に加わった人については、国が原発作業員への被ばくの影響を長期的に管理するために作った健康診断の内容などを記載したデータベースにも載せ★ないことも決めています。

このため作業員の間からは「健康管理がしてもらえ★ないのであれば、継続的に収束作業に関わることができ★なくなる」と不安の声が相次いでいて今後、作業員不足につながるおそれも出てきています。


[関連リンク] ◇  NHKスペシャル シリーズ 原発危機 第2回 広がる放射能汚染 NHKオンデマンド (7月3日)

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