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被災者の皆さまの少しでもお役にたちますよう
本来の順番を変更して
相続における生命保険のお話をいたします。
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生命保険証券を見て混乱する方が多いようですが
証券に登場する人物は契約者、被保険者、受取人の3人です。
1.契約者…契約してお金(保険料)を払う人
2.被保険者…「この人に何かあった時に」と対象になる人
3.受取人…実際にその保険金を受け取れる人
意外にこの3つを勘違いされている方が多いのですが
特に被保険者をしっかり理解してください
例えば、波平の死後、下のような
「契約者 波平」「被保険者 カツオ」「受取人 相続人」
となった生命保険証券が出て来たとします。
早とちりしたカツオが自分に保険金が入ってくると大喜びしても
実はこの保険は、被保険者のカツオが死んだら
相続人にお金が入る保険なのです。
(現状のままでしたら波平とフネ)
ちなみにこれは、若いカツオを被保険者にすることにより
貯蓄性の高い保険に波平が加入していたものと思われます。
もうひとつ別の例で、波平の会社が本人の了解を得て
「契約者 会社」「被保険者 波平」「受取人 会社」となった保険があったとします。
当然ながら、波平が亡くなっても保険金は
遺族ではなく、会社に支払われることになります。
(こうした保険も、決して珍しいことではありません)
ところで、保険金は自動的に受取人の口座に入るわけではなく
被保険者が死亡してから3年のうちに
受取人が保険会社に請求しなくてはなりません