フネは波平の妻、つまり配偶者ですので
法的に非常に強い立場で必ず相続人になれることは
様々なケースですで学びました。
後述しますが、相続税を考える際でも
配偶者は1億6千万円まで、または
波平の財産の2分の1までの相続なら相続税はかかりません。
(配偶者の軽減措置)
例えば、波平の遺産が5億円でフネが2,5億円相続しても
相続税はかかりません。
ただ、波平と離婚しているとその権利はありません。
その上もし、波平が再婚すると
その新しい妻にそっくり権利を持っていかれます。
一方、波平死亡後にフネが再婚してもその権利は失いません