「相続」は被相続人(波平)の死亡と同時に自動的にスタートしてと
の財産の両方を相続することになると同時に
相続するかどうかは相続人(フネ、サザエ、ワカメ、カツオ)の自由ですが
相続開始から3ヶ月以内に次の3つの選択肢から
方針を決めなければならないことはすでに触れています。
時間的な制約ですのでしっかりと覚えておきましょう。
単純相続…借金(負の遺産)を含めて全ての財産を受け継ぐ。
特別な手続きは必要なく放っておくと自動的にこれになる。
限定承認…プラス財産の範囲内で借金を払い、残った分を相続する。
相続人全員で家庭裁判所に申し出るが
財産目録の作成などで手続きが面倒。
相続放棄…そもそも相続人ではなかったと無条件に財産を放棄する。
家庭裁判所に申し出る(その分は他の相続人に回る)。
このように3ヵ月間は、3つのどれを選ぶのかを
じっくり考えて決めなければならない熟慮期間と言えるのですが
注意すべきことがもうひとつあります。
それは、「限定承認」や「相続放棄」の前後に
全部または一部を勝手に売却したり、どこかへ隠したりした場合は
「法定単純相続」と見なされ、「単純相続」したことになってしまうのです。
つまりは、残りの2つの選択肢は問答無用で消滅してしまいますので
くれぐれも、手続き等が完了するまでは
財産に手を付けないようにしなければなりません