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税金の話題は非常にややこしく
以下はすべて私が理解した範囲の解説に他なりません。
「違うんじゃないの?」とのご指摘は
私自身の知識の訂正に大いに役立ちますので
コメント、メールのどちらからでも遠慮なくお寄せください。
charme@valley.ne.jp
(悪戯はご勘弁ください!)
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亡くなった方の財産を引き継ぐ仕方には次の3通りがあります。
相続…亡くなった人が、誰に財産を譲るか決めていない場合で
法律に則り財産を引き継ぐことを言い、一番多いケースです。遺贈…遺言により特定の人に譲ることが決められている場合に
こう呼びます。最近増えて来ました。 死因贈与…お互いに了解した生前の契約により財産を譲り渡す
ことで、とても少ないケースです。
生命保険における死亡保険金は
契約者、被保険者、受取人の3人の組み合わせに拠り
「相続」または「遺贈」のどちらかに属すことになりますが
「所得」になるケースもあります。
このため、死亡保険金を取得した人に課せられる税金は
相続税、贈与税、所得税のどれかになります。
このうち、相続税の対象となる財産は大きく3種類に分かれます。本来の相続財産…相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
生前の贈与財産…相続により財産を取得した者が相続の開始日から
3年以内に取得した被相続人からの贈与財産
及び相続時精算課税(*)の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが
相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。みなし相続財産…本来的には被相続人の財産ではないが
相続税の計算上はこれを相続財産とみなして
本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
(*)…生前贈与をし易くするために
相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度。
生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して
実際の相続時に相続税を計算します。
(後日、改めて登場します)