死亡保険金に課せられる税金は
保険証券に登場する契約者、被保険者、受取人の3人の組み合わせにより
相続税、贈与税、所得税の3種類のうちのどれかです。
今回は相続税になるケースです。
契約者と被保険者が同じ人の場合は
基本的に相続税の扱いになりますが、これにも2種類あって
受取人が被保険者の相続人である時は「相続」により取得したものとみなされ
相続人以外の者が受取人である時は「遺贈」により取得したものとみなされます。
具体的に、すべての契約者&被保険者ともに波平
その波平が死亡した場合の例です。
A.受取人が波平の場合…相続財産として分割協議の対象となり各々に相続税(*)
B.受取人がフネの場合 … 固有の財産で相続財産でないが相続税(*)
C.受取人がサザエの場合…固有の財産で相続財産でないが相続税(*)
D.受取人が法定相続人の場合 … 相続分に応じて分割、固有の財産で
相続財産でないが相続税(*)
E.受取人がマスオの場合…遺贈による固有の財産だが相続税
(非課税枠なし、20%加算されることも)
(*)…非課税枠があります。波平が亡くなって生命保険金を磯野家が
5000万円を受取ったとします 磯野家の場合、5000万円の内
2000万円に関しては税金が掛かりません。
これは、生命保険の場合、相続人1人につき
500万円の非課税限度額(税金が掛からない枠)があるためで
磯野家は波平の相続人がフネ、サザエ、カツオ、ワカメの4人なので
500万×4人の2000万円に関しては相続税は掛からなく
残りの相続財産3000万円が対象になります。
(ここがややこしい!)
“固有の財産であって相続財産ではないのに相続税の扱い”
↓
本来的には被相続人(亡くなった人)の財産ではないが
相続税の計算上はこれを相続財産とみなして
本来の相続財産に上乗せする財産 を「みなし相続財産」と呼ぶ。