保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

遺族が頭を悩ます生命保険について…③相続税

2011年04月05日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

死亡保険金に課せられる税金は
保険証券に登場する契約者、被保険者、受取人の3人の組み合わせにより
相続税、贈与税、所得税の3種類のうちのどれかです。

今回は相続税になるケースです。

契約者と被保険者が同じ人の場合
基本的に相続税の扱いになりますが、これにも2種類あって
受取人が被保険者の相続人である時は「相続」により取得したものとみなされ
相続人以外の者が受取人である時は「遺贈」により取得したものとみなされます。

具体的に、すべての契約者&被保険者ともに波平
その波平が死亡した場合の例です。

A.受取人が波平の場合…相続財産として分割協議の対象となり各々に相続税(*)

B.受取人がフネの場合 … 固有の財産で相続財産でないが相続税(*)

C.受取人がサザエの場合…固有の財産で相続財産でないが相続税(*)

D.受取人が法定相続人の場合 … 相続分に応じて分割、固有の財産で
相続財産でないが相続税(*)


E.受取人がマスオの場合…遺贈による固有の財産だが相続税
(非課税枠なし、20%加算されることも)


(*)非課税枠があります。波平が亡くなって生命保険金を磯野家が
5000万円を受取ったとします 磯野家の場合、5000万円の内
2000万円に関しては税金が掛かりません。
これは、生命保険の場合、相続人1人につき
500万円の非課税限度額(税金が掛からない枠)があるためで
磯野家は波平の相続人がフネ、サザエ、カツオ、ワカメの4人なので
500万×4人の2000万円に関しては相続税は掛からなく
残りの相続財産3000万円が対象になります。

 

 
(ここがややこしい!)

“固有の財産であって相続財産ではないのに相続税の扱い

↓ 

本来的には被相続人(亡くなった人)の財産ではないが
相続税の計算上はこれを相続財産とみなして
本来の相続財産に上乗せする財産 を「みなし相続財産」と呼ぶ。

 

 

 

コメント
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