遺留分の権利を持つのは配偶者、子供、父母(直系尊属)といった
兄弟姉妹以外の相続人です。
最低限の遺産の取得を保障する遺留分の割合は次の通りです。
被相続人の配偶者または子供が相続人になる場合⇒法定相続分の2分の1まで
被相続人の父母(直系尊属)のみが相続人になる場合⇒法定相続分の3分の1まで
【磯野家におけるケース】
A.子供と配偶者が相続人・・・・・サザエ、カツオ、ワカメが
(法定相続1/6)×1/2ずつで子供の合計が4分の1、
フネが(法定相続1/2)×1/2で4分の1
◎配偶者が死亡している場合は子供の合計で2分の1
B.父母と配偶者が相続人・・・・父母が(法定相続1/4)×1/3ずつで合計6分の1、
フネが3分の1
◎フネが死亡している場合は父母が6分の1ずつ合計3分の1
◎父母がすでに死亡の場合はフネが2分の1
C.兄弟姉妹と配偶者が相続人・・フネが2分の1、海平となぎえは遺留分なし
◎兄弟姉妹には遺留分の権利はないため
遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
【 例えば…】
上のAのケースで、長男のカツオに全財産を残す遺書が見つかった場合
カツオが他の相続人(フネ、サザエ、ワカメ)の遺留分を侵害していることになります。
↓
(カツオに対して)
↓
・フネは相続財産のうち1/2×1/2=4分の1
・サザエとワカメはそれぞれ1/2×1/2×1/3=12分の1
を減殺請求して取り戻すことができます。