保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

「支払不能」の法律的解釈

2011年09月26日 | 世の中のあんなコト、こんな事

法律における明文上の「支払不能」の定義とは
“債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済にあるものにつき
一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう”
とあります。

これはさらに次のように解釈されています。

 ・債務者…弁済をする義務のある人、つまり借金をした人

・「支払能力を欠く」…財産、信用、および労務の収入によるいずれをとっても
債務を支払う能力がないこと。
ただし、返済の見込みがたたない借入等を行うことによって
“表面的”に弁済能力があるように見えている場合であっても
“客観的”に弁済能力が欠けていれば、これに該当することになります。

・「その債務のうち弁済期にあるものにつき」・・・弁済期の到来している債務の
支払を問題とするものであって弁済期の到来していない債務を
将来、弁済できないことが確実に予測されても
弁済期の到来している債務を現在支払っている限りは
支払不能には該当しません。

・「一般的」…弁済ができない債務が債務の全部
または大部分
を占めていることを意味しており
一時に多数の債務が請求されて支払える状態や
一個の巨額の債務を請求されて支払える状態は該当しません。

・「継続的」…一時的な手元不如意(ふにょい:経済的に苦しいこと)により
弁済できない場合は支払不能から除外されます。

・「状態」…債務者、債権者が払えないと思うような主観ではなく
客観的な状態を意味しています。

 

単に“お金がなくて支払えない”時に使う「支払不能」も
いざ法律の場で取り上げられる時には、こんなにも面倒な話になるのです。

 

 

 

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