保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

再確認するそれぞれの立場 【カツオは長男、ワカメは二女…】

2011年04月15日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

 

ストーリーのそこかしこで見る限り、カツオは長男としての自覚もあり
磯野家を守っていくという意識を持っているように見えますが
だからといって、磯野家の財産を
全部カツオが相続するというわけにはいきません。 

波平の相続人(フネを除く)の
サザエ、カツオ、ワカメは基本的に平等
 カツオが長男だからといって、全部相続するとか
ワカメより多く相続するという理屈は通らないのです

フネ、サザエ、ワカメが納得すれば別ですが。

 
(長男カツオ)

昭和20年代の中頃までは、“家督相続”というのがあり
家を継ぐ者(長男)が圧倒的に強かったことが尾を引いて
他の兄弟姉妹と全く権利は同等と法律が変わった現在でも
長男だから多くを相続するのが当然という
古来からの考え方とのギャップが、相続のトラブルを発生させる
要因の一つになっているのも事実のようです。


 
(二女ワカメ)

同様にワカメは女の子で独身ですが
基本的な権利としてはカツオ、サザエと全く同じ権利、義務を持ちます。

同様に、よく実社会では
女性や、兄弟姉妹のなかでも若いほうが
不利益を被る場合がありますが法的にはこれも平等なのです。

また仮に、ワカメが結婚して磯野家から巣立った場合や
他人の家の養子になった場合でも、波平の財産を相続する権利は
そのまま持っていることも知っておかなければなりません

 

 

 

 

 

 

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我家の梅が開花、桜はまだかいな。

2011年04月14日 | 日々の暮らし

本格的な春を待つ気持的には、ようやく(!)
梅の開花が始まっています。

毎年この時期は、ぺぺの散歩の際に
運動公園の1本の桜に目を付け、その決まった枝の
つぼみから花が咲くまでを楽しんでいたのですが
今年はそれも叶いません。

 

せめて、毎年訪ねている須坂の臥竜公園には
代わりに二女と孫のHちゃんを連れて行こうと思っていますが
ネットの情報ではまだ「つぼみ」のようです。

来月始めには
二女に2番目(5番目の孫)が誕生予定ですので
早く咲いてくれないと今年の花見そのものが
吹っ飛んでしまうかもしれません。

1週間程度の入院期間中はHちゃんのお守りを
ジジババでしなければなりませんので

 

 

 

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再確認するそれぞれの立場 【サザエさんは嫁いでいますが…】

2011年04月13日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続



この漫画の主人公のサザエさん、波平と同居はしていても
姓は「磯野」ではなく「フグ田」なのは
嫁にいった娘だからですが
磯野波平の戸籍から“除籍”されてはいても
子供であることに変わりはありません

男女の性別、名前に拘わらず
相続に関しては子供としての立場に影響はなく
その権利は守られカツオ、ワカメと同等です。

また、サザエさんには子供(タラちゃん)がいますが
だからといって他の兄弟より財産を多くもらうことはできません

 

 

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都知事選における供託金没収の話。

2011年04月12日 | 世の中のあんなコト、こんな事

 

ここ長野でも県議選が終わりましたが
個人的な興味はむしろ
日本の首都である東京の都知事選の方にあったのは
保守的な風土がとても強く変化の少ない田舎の選挙よりも
候補者が有名人が多いこともあって
傍から見ていて楽しいから
つまりは、野次馬根性に他なりません

ことろが今回は、東日本大震災の影響なのでしょう
地方に伝わる報道が極めて少なく、よく分からないうちに終わってしまいましたが
石原知事が福島原発の処理に奮闘する消防、警察関係者を前に
「ありがとう」と涙を流された時点で再選を確信したのは
私だけではないのではないでしょうか。

これぞまさに現職の強み、このタイヘンな時期に
将来の政策論議よりも目の前の困難をどう乗り切るか、を
“海のものとも山のものとも付かない人”には任せられないという
都民の皆さんの心の動きはよ~く分かります。

前言を翻して直前に立候補したにも拘わらず
あの東国原さんに100万票もの大差を付けて
4年前の都知事選の時とほぼ同じ投票数の
180万票を獲得しての楽勝でした。 

ところで、選挙に立候補する際に
都知事選でしたら300万の現金を
選挙管理委員会に対して供託します(法務局等に預ける)が
これは、“売名行為を防ぐため”と聞いたことがあり
先進国の中ではずば抜けて高い金額です。

ちなみに、アメリカ、フランス、ドイツなどは0円です。

そして、有効得票総数の10%に満たない獲得票数の場合は
これを国または地方自治体に没収されてしまいます。
(供託金没収点)

今回の都知事選においては
1位 石原氏   261万票
2位 東国原氏  169万票
3位 渡辺氏     101万票
4位 小池氏       62万票
その他         9万票
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
602万票の10%⇒60万票

つまり、5位ドクター中松氏の4万票以下の7人の方は
この300万円は没収されることになります。

選挙にかかる費用は普通
ネットによる選挙活動が認められていない現在
どんなに少なく見ても2000万円とも3000万円とも言われていますが
東国原氏は以前からですからともかくとして
ワタミの渡辺氏などは300万円の没収もされませんでしたので
全国ネットのTVコマーシャル代としたら
とても安い広告宣伝費で済んだことになるのでしょう。

さすがに、「経営」を政治に取り入れようとなさった方ですね

 

 

 

 

 

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ここで再確認するそれぞれの立場 【妻フネはとても強い】

2011年04月11日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

                    

                          フネは波平の妻、つまり配偶者ですので
                      法的に非常に強い立場で必ず相続人になれることは
                            様々なケースですで学びました。

                          後述しますが、相続税を考える際でも
                           配偶者は1億6千万円まで、または
                   波平の財産の2分の1までの相続なら相続税はかかりません。
                               (配偶者の軽減措置)

                    例えば、波平の遺産が5億円でフネが2,5億円相続しても
                              相続税はかかりません。
                                           
                                            

                                     

                     ただ、波平と離婚しているとその権利はありません。
                           その上もし、波平が再婚すると
                      その新しい妻にそっくり権利を持っていかれます。
                                             
                  一方、波平死亡後にフネが再婚してもその権利は失いません

                                             

                                              

 

 

 

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gooブログのぺぺの画像も整理できました。

2011年04月10日 | 障害犬ぺぺとの楽しかった日々

「フォトチャンネル」という機能を使って
ブログ投稿画像を整理することができました

デジカメを愛用し出してからのぺぺの写真は
ほぼ全てがアルバムになりました。


(女房のケータイに残っていた1枚) 

 YAHOO、goo ともに、スライドでもご覧いただけます。

 

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やっとぺぺの写真を見られるようになった…。

2011年04月10日 | 障害犬ぺぺとの楽しかった日々

ぺぺが亡くなって約2週間が過ぎ
ようやく元気だった頃の写真を涙なしで
見ることができるようになってきました。



亡くなる直前のものはまだダメですが…。


昨年の5月に
パソコンの初期設定をせざるを得ない事態に陥り
メールやソフトは保存したのに
肝心なそれまでの画像の保存を忘れてしまったため
ぺぺの分も、それ以降のものしかないことが
今となれば残念でたまりません。


とりあえず、マイピクチャーに残っていたものは
YAHOO!フォト(思い出フォト)にアップしました。

 

このブログの画像フォルダーにも
投稿に使用した分の別の画像が50枚は保存されているので
これらもどこかに整理したいのですが
どうやったらよいのか、今は分かりません。

昨年の今頃、ちょっと時期が早かったのですが
お花見に行った時のブログ画像です。

 

可愛かったなぁ…

楽しかったなぁ…

(やっぱり  ) 

 

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遺族が頭を悩ます生命保険について…⑤所得税

2011年04月09日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

契約者と受取人が同じ人の場合
所得税の扱いになります。

人の命をカタに受取人になる保険の加入には
確か被保険者の了解が必要だったと記憶しています。

 
A.契約者がフネ、受取人がフネの場合…所得税

 

B.契約者が勤務先の会社、受取人がその会社…所得税

個人経営の会社が、経営者のご主人を被保険者として
よく利用しているのがこのタイプです。

 

保険金を一度に受領した場合
 死亡保険金を一度に受領した場合には一時所得になります。

一時所得の場合の所得の金額は
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き
更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのはこの金額を更に1/2にした金額です。


保険金を年金形式で受領した場合
 死亡保険金を年金形式で受領した場合には雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は
その年に受け取った年金の額に対応する
払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

こうして様々なケースを見るにつけ
生命保険金の扱いは複雑で厄介です。

まずは保険会社で契約内容を確認して
その後の手続き等は
税理士などの専門家に任せた方が無難かもしれません。

 

 

 

 

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なにはともあれ、ジャガイモを植えました。

2011年04月08日 | 自然農法による自給用野菜作り


(砂利道ではありません!私の畑です)

一昨日、丸1日かかってたった一畝だけ
「男爵」の植付を終わらせましたが
その晩のビール(発泡酒)の美味かったこと!

巷ではやはり
正確に「発泡酒を飲む」と表現して
「ビールを飲む」とは言わないのでしょうか。
(どうでもよいか!?)

ところで、畑に作物の苗を植えた後に
真夏のカンカン照り以外は自然の雨に任せておくだけで
水をくれる必要がないんですね。

これって常識?
(お恥ずかしい限りです)

また、私のご幼少の頃にはどこの町中にも
糞尿、生ゴミため、生活雑水が流れるどぶ川などの臭いが漂っていたものですが
それがいつの頃からか身辺から消え去り
すっかり臭いのない生活に慣れてしまっていたからでしょう
有機系堆肥の生臭さに、今のところちょっと難儀しています

これは鼻が慣れるのを待つしかありませんが。

先日、友人のY君が作った下仁田ネギをいただいたところ
とても美味かったので、ジャガイモの次はこれを植えてみようと
調子に乗って苗を1束だけ購入してしまいました。

 

 

 

 

 

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遺族が頭を悩ます生命保険について…④贈与税

2011年04月07日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

贈与税は、タダで財産を譲り受けた時に課せられる税金ですので非常に高い税率です。
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合
これの扱いになります。

(どちらも被保険者は波平とします)

A.契約者がフネ、受取人がカツオの場合…贈与税

 

 

B.契約者がマスオ、受取人がサザエの場合…贈与税

 

◎基礎控除後の課税価格  税率   控除額
 200万円以下    10%    0円
 300万円以下    15%  10万円
 400万円以下    20%  25万円
 600万円以下    30%  65万円
1000万円以下       40%  125万円
1000万円超      50%  225万円
(基礎控除額=110万円)

 例えば、波平がカツオに磯野家の自宅不動産を普通に贈与したとします。
するとカツオは贈与税として約8220万円を納めなくてはなりません。
(自宅不動産の評価を路線価にて行った場合、おおまかに約1億7000万円強のため)
これを納めないと、この不動産は税務署に差押さえられ
その後、競売にかけられます。
(17000-110)×0,5-225=8220万円

◎その年に贈与を受けた他の財産と合計され
基礎控除の110万円が差し引かれて課税されます。
また、年金形式で受領する場合には
定期金に関する権利の評価の規定により評価されます。
更に、毎年の受取り金は雑所得となり原則として所得税が源泉徴収されます。

◎贈与税は、乱暴な言い方ですが
親からお金をもらえば多額の税金を納めなければならず
親が死ぬのを待って相続すれば、税金がかからずに(もしくは小額で)済みます。

こういった『多額の納税がネックとなり、贈与ができない』ことを解消するため
『贈与でありながら、相続税のような小額の納税で済む』制度ができました。
これが相続時清算課税です。

 

 

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慌ててジャガイモを植えなきゃ!

2011年04月06日 | 自然農法による自給用野菜作り

いろいろな方のご意見や資料から
粘土質の土にはどうも籾殻を梳(す)き込むことを
まずは一番先にするようです。

師匠の1人、Aさんに教えていただいたK精米所は
自宅から1㌔ほどの所にあるのですが
お爺さんとお婆さんが持ち込まれる稲の精米だけをしているようで
「好きなだけタダで持って行きな」との嬉しい言葉に従って
3週間ほど前に、ちょっと高め目のカステラをお土産にして
ゴミ袋で6個をいただいて来ました。

コイン精米機は長野市内で何台も見ていますが
「精米所」という商売が、「米屋」でなく単独で存在することを
恥ずかしながら知りませんでした

ところで、すでに4袋は梳(す)き込んだ、と言うか混ぜ込んだのですが
こぶし大の塊の周りに籾殻がくっ付いた状態で
このところの晴れの天気でカチンコチンになっています。

ちなみに、付近の方はこの超粘土質を
「ごたべと」と呼んでいるようです。

・ごた…やんちゃ、いたずら、厄介ものなどを指す信州の方言
・べと…「土」のこと。不動産、建築関係の人が言う場合は「土地」のこと。
(こちらは方言かどうかは分かりません)

そんな粘土を何度も掘り返しはしたものの
次にすることは、4月19日から始まる
市の「野菜を作ろう講座」で教えてもらうつもりでいたら
もう1人の師匠の友人Y君、お隣のG蔵さんと二人同時に
一昨日、ジャガイモを植え出したのです。

何をどう植えたら良いのかも分からないまま
せっつかれた気持ちにさせられて
とにかくジャガイモを植えなきゃ、と思い込んだものだから
一般的な「男爵」と、美味いと評判の「きたひかり」の種イモを
ホームセンターに買いに行ったのでした。

ところがすでに、「きたひかり」は
大手2店のM久とW半で売り切れ!
今年は諦めることにしました。


(今年は「男爵」のみ)

やはり皆さん、もうすでに植付を済まされたのでしょう。

 

あれ?そう言えば
植付の2週間前が理想的、と言われている堆肥を
まだ梳き込んでいないことに気が付きました…。

急いでこの作業は終えらせたものの
すぐに植え付けてよいのか
さらに2週間も待たなければいけないのか
さて、どうしたらよいのでしょうか?

 




 

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遺族が頭を悩ます生命保険について…③相続税

2011年04月05日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

死亡保険金に課せられる税金は
保険証券に登場する契約者、被保険者、受取人の3人の組み合わせにより
相続税、贈与税、所得税の3種類のうちのどれかです。

今回は相続税になるケースです。

契約者と被保険者が同じ人の場合
基本的に相続税の扱いになりますが、これにも2種類あって
受取人が被保険者の相続人である時は「相続」により取得したものとみなされ
相続人以外の者が受取人である時は「遺贈」により取得したものとみなされます。

具体的に、すべての契約者&被保険者ともに波平
その波平が死亡した場合の例です。

A.受取人が波平の場合…相続財産として分割協議の対象となり各々に相続税(*)

B.受取人がフネの場合 … 固有の財産で相続財産でないが相続税(*)

C.受取人がサザエの場合…固有の財産で相続財産でないが相続税(*)

D.受取人が法定相続人の場合 … 相続分に応じて分割、固有の財産で
相続財産でないが相続税(*)


E.受取人がマスオの場合…遺贈による固有の財産だが相続税
(非課税枠なし、20%加算されることも)


(*)非課税枠があります。波平が亡くなって生命保険金を磯野家が
5000万円を受取ったとします 磯野家の場合、5000万円の内
2000万円に関しては税金が掛かりません。
これは、生命保険の場合、相続人1人につき
500万円の非課税限度額(税金が掛からない枠)があるためで
磯野家は波平の相続人がフネ、サザエ、カツオ、ワカメの4人なので
500万×4人の2000万円に関しては相続税は掛からなく
残りの相続財産3000万円が対象になります。

 

 
(ここがややこしい!)

“固有の財産であって相続財産ではないのに相続税の扱い

↓ 

本来的には被相続人(亡くなった人)の財産ではないが
相続税の計算上はこれを相続財産とみなして
本来の相続財産に上乗せする財産 を「みなし相続財産」と呼ぶ。

 

 

 

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ぺぺをお墓に埋葬しました。

2011年04月04日 | 障害犬ぺぺとの楽しかった日々

まだまだほとんどが枯れ草ですが
ほんの少し若草が出て来ていて
早く一面が緑に覆われて欲しいと思います。

車椅子を付けずに後ろ足を引きずって
フカフカした草の上を遊びまわるのが好きでしたから。 

 

 

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遺族が頭を悩ます生命保険について…②税金

2011年04月03日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

****************************************
税金の話題は非常にややこしく
以下はすべて私が理解した範囲の解説に他なりません。

「違うんじゃないの?」とのご指摘は
私自身の知識の訂正に大いに役立ちますので
コメント、メールのどちらからでも遠慮なくお寄せください。
 charme@valley.ne.jp

(悪戯はご勘弁ください!)
***************************************

 

亡くなった方の財産を引き継ぐ仕方には次の3通りがあります。

相続…亡くなった人が、誰に財産を譲るか決めていない場合で
        法律に則り財産を引き継ぐことを言い、一番多いケースです。

遺贈…遺言により特定の人に譲ることが決められている場合に
こう呼びます。最近増えて来ました。

死因贈与…お互いに了解した生前の契約により財産を譲り渡す
ことで、とても少ないケースです。

生命保険における死亡保険金
契約者、被保険者、受取人の3人の組み合わせに拠り
「相続」または「遺贈」のどちらかに属すことになりますが
「所得」になるケースもあります。

このため、死亡保険金を取得した人に課せられる税金は
相続税、贈与税、所得税のどれかになります。

このうち、相続税の対象となる財産は大きく3種類に分かれます。

本来の相続財産…相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。

生前の贈与財産…相続により財産を取得した者が相続の開始日から
3年以内に取得した被相続人からの贈与財産
及び相続時精算課税(*)の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが
相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。

みなし相続財産…本来的には被相続人の財産ではないが
相続税の計算上はこれを相続財産とみなして
本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。

()…生前贈与をし易くするために
相続税と贈与税を一体化した新しい課税制度。
生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して
実際の相続時に相続税を計算します。
(後日、改めて登場します)

 

 

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遺族が頭を悩ます生命保険について…①3人の登場人物

2011年04月02日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
被災者の皆さまの少しでもお役にたちますよう
本来の順番を変更して
相続における生命保険のお話をいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 生命保険証券を見て混乱する方が多いようですが
証券に登場する人物は契約者被保険者受取人の3人です。

1.契約者契約してお金(保険料)を払う人
2.被保険者「この人に何かあった時に」と対象になる人
3.受取人実際にその保険金を受け取れる人

意外にこの3つを勘違いされている方が多いのですが
特に被保険者をしっかり理解してください 


例えば、波平の死後、下のような
契約者 波平」「被保険者 カツオ」「受取人 相続人」
となった生命保険証券が出て来たとします。



早とちりしたカツオが自分に保険金が入ってくると大喜びしても
実はこの保険は、被保険者のカツオが死んだら
相続人にお金が入る保険
なのです。
(現状のままでしたら波平とフネ)

ちなみにこれは、若いカツオを被保険者にすることにより
貯蓄性の高い保険に波平が加入していたものと思われます。

もうひとつ別の例で、波平の会社が本人の了解を得て
契約者 会社」「被保険者 波平」「受取人 会社」となった保険があったとします。

当然ながら、波平が亡くなっても保険金は
遺族ではなく、会社に支払われることになります。
(こうした保険も、決して珍しいことではありません)

ところで、保険金は自動的に受取人の口座に入るわけではなく
被保険者が死亡してから3年のうちに
受取人
が保険会社に請求しなくてはなりません

 

 

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