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未成年の方との契約について

2005-09-15 00:18:18 | 広報・マーケティンググループ
ケイ・ランゲージ・ラボでは、講師・スタッフの年齢については、20歳以上と規定されています。実際は、大卒そこそこの年齢の方が入ったのは、本当の初期のころで、英語翻訳者などでは、専門が出来てからになりますので、どんなに若くても30代半ばからが目安になります。

・・・ただ、契約したいお客様が「未成年」しかも中学生だった!ということが先日ございました。かなりしっかりしたお嬢さんで、高校生のお兄さんと訪ねてきました。

親を通さずに直接、子供たちが「習いたい」ということで語学レッスンを申し込んできたり、翻訳をお願いしてきたり、というケースです。

原則としては、その場合、親権者の方に必ず同席していただきます。
その上で契約となりますので、親権者の方が同意していない場合、契約ができない、ということになっています。
(上のケースでは、親権者は承知しなかったので、とうとう契約できませんでした)

民法120条で、契約は無効ではないのですが、契約相手が未成年者では取り消すことができてしまうからです。親権者側で「知らなかった」といわれては終わりです。少額裁判なりをしても支払い能力がなければ無意味な結果しかありませんので、はじめからトラブルにならないようにするためにも、子供さんには悪いと思いますが、そのような体制にしています。

レアケースとして、定時制高校など働く高校生が、自分の働いたお金で習いたい、
という場合で請けることがあっても、最低限、確認して親権者の同意はとっています。どうぞご理解のほど、宜しくお願いいたします。

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