ケイ・ランゲージ・ラボ ことば工房NEO

広報&執筆・教材制作 ケイ・ランゲージ・ラボ公式ブログ!
東京都世田谷区上用賀6-27-5-303(事務局)

食事提供に関する見解

2008-07-19 21:58:52 | Weblog
事務局です。

語学教育部門において、講師への食事提供(家庭教師業務)に関する問い合わせを頂きました。
いわゆる飲み物・水ということではなく、昼食・夕食といった食事提供に関する内容ということで限定して事務局の見解を示します。

弊会ではご存知の通り、出張でのレッスンになった場合でも、授業料とそのためにかかる交通費実費以外に原則頂戴しておりません。諸経費としての市販教材代やコピーといったものは別途ご相談でかかるとしても、いわゆる「出張経費」を頂かない形になっています。

そのために実際に通学している生徒・学習者との不公平感が生まれている現状があり、度重なる改正で是正をしている最中であることは確かですが、現状は出張でも同じ料金・条件になっています。

そのために時間帯がいわゆる昼食・夕食をはさむなどで、お客様が、教師との信頼関係を強化するなどの目的で一緒に食事をとられることはご自由にご判断ください。それが功を奏することもあるかもしれません。・・・という言い方をすることもございます。あえて事務局へ「問い合わせ」の形で、以上の質問を受けた場合については、昼食・夕食といった食事については不要という言い方を原則しておりましたが、ケースバイケースでした。

事務局の見解としては、授業の範囲内で、休憩をとっている間の話であれば、個々裁量でご判断いただくものと考えております。ただし授業中に食事になる分量の提供があるのは、非常に考えにくいことだという認識がございますのでそれは不要と考えています。

なお講師サイドにとって、別途レッスン終了後に行う場合には、特に当日突然言い渡された場合には、都合が悪いケースもあることも認識しておいて頂きたく考えております。

4年間運営していた中であったケースでの典型例では、学習者が部活などで遅くなるので、規定の時間に来ている講師を待機させる目的で食事を提供、到着次第はじめるということで、結局予定終了時間を大幅に遅れての終了で予定以上の拘束時間が発生しながらも、食事提供を理由に追加時間分を値切る(もしくは支払拒否)話になったり、

講師とじっくり話をしたい、ということで、授業時間とはまったく別に講師との時間調整の話をせずに面談時間を言い渡し、大事な相談だからとして出向くものの、食事提供を理由に無償で行うことを要求する、など等。

本来業務以外の内容での講師の拘束に繋がっていることが見られるようになってきました。弊会では、相談業務が有料サービスで別部門としても存在し、契約において、指導でも追加料金規定もありまして、その観点からも問題になっています。

事後報告のなかで判明したものの一部ですが、さらに授業料の支払一部免除を条件に食事提供を提案という話まで飛び出したので、こちらとしても見解を示し、規定を設けざると得なくなってしまいました。

原則としては授業報告については、講師が終了後都度行うとしても、時間には限りがあるため、長時間にわたる相談をご希望で、契約コースの内容であれば、事務局にも月報が届く等、講師との連携も密に行っているため、授業に関するご相談・ご要望は事務局で承って対応するということ。
(※対面・メール・FAX等も含みます)

別途日程で出張を伴う形で講師と相談業務を希望する、レッスン終了後に目安として30分以上の相談業務を希望する場合、規定料金が発生するということ。

部活動で恒常的に開始時刻が遅れる場合には、事前の届出や講師との相談で、契約の特記事項として見直しを行い、個々に対処すること。

特別な場合には契約条項に盛り込むことで対処しています。その他は原則として遅れてきた場合は本人の遅刻とみなすので、終了時刻は同じであり、拘束時間が長引いている場合はその分の追加料金が発生すること。

授業料などの一部補填などを、食事提供で補うことはできないこと。

今回で明確化した基準を今一度確認させていただき、講師も他の業務や他のレッスンが後の時間帯に控えている等の考慮も、是非お願いしたく思っております。

以上につきまして、ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 北京オリンピック記念企画・... | トップ | 食事提供に関する見解・2 »
最新の画像もっと見る

Weblog」カテゴリの最新記事