前回の記事でサ高住の居住部分の平均面積が23㎡であると書きました。でも、このシリーズのサ高住(2)ではサ高住の登録基準が「居住部分の床面積は原則25㎡以上」と記述しています。これは「原則」にからくりがあります。サ高住は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で規定されていますが、その施行規則(平成十三年八月三日国土交通省令第百十五号)の第3条に「各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。」と決められています。多くのサ高住では食堂などがありますから、居住面積の平均値は登録基準値以下になっています。実際、サ高住を利用する人は食事を共通の食堂で取る人も多いと思います。
(投稿者のURL http://www.rougotosumai.com/ )
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