サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録基準に「居住部分に台所、水洗トイレ、洗面設備、浴室、収納設備を設置」と本シリーズ(2)に記述しました。法律では施行規則(前回のサ高住(6)参照)第3条に設備について「原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。」と規定されています。
実際、浴室は介護度が低い人用の居住部分には付属し、介護度が高い人用の居住部分には浴室が無い場合があります。また、食事を提供しているサ高住も多く、台所がない居住部分もあります。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )
実際、浴室は介護度が低い人用の居住部分には付属し、介護度が高い人用の居住部分には浴室が無い場合があります。また、食事を提供しているサ高住も多く、台所がない居住部分もあります。
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