「特別養護老人ホーム」(特養)は、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者の方々に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設で、「老人福祉法」(第20条の五)で規定されています。一方、「介護保険法」では施設サービス費の支給対象の一つとして「介護老人福祉施設」が規定されており、この「介護老人福祉施設」として介護保険法86条で「特別養護老人ホーム」が指定されています。この関係から「特別養護老人ホーム」と「介護老人福祉施設」が同じ意味で使われることがあります。
特養には、都道府県が事業者の指定・監督を行う「特別養護老人ホーム」と、市町村が事業者の指定・監督を行う「地域密着型特別養護老人ホーム」があります。地域密着型は定員29名以下で、原則ホームの所在する市町村に住んでいる方が入居できます。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/)
特養には、都道府県が事業者の指定・監督を行う「特別養護老人ホーム」と、市町村が事業者の指定・監督を行う「地域密着型特別養護老人ホーム」があります。地域密着型は定員29名以下で、原則ホームの所在する市町村に住んでいる方が入居できます。
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