高齢期の備え

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高齢者向け住まい・施設 その4 認知症高齢者グループホーム(1:法律・運営)

2015年06月14日 | 老後と住まい
認知症高齢者グループホームは、ホーム所在地の市町村に住んでいる要介護の認知症高齢者が5~9人で一つのグループを作り、家庭的で小規模な生活の場において、食事、入浴、排せつなどの介護サービス(認知症対応型共同生活介護)を受けながら共同生活する住居です。
法律では認知症高齢者グループホームという用語は使われておらず、老人福祉法と介護保険法の「認知症対応型老人共同生活援助事業」の定義の中で「(認知症についての介護サービスを支給される方が)共同生活を営むべき住居」と規定されています(老人福祉法第5条の2の第6項、介護保険法第8条第19項)。また、法律上、認知症は「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう」と規定されています(介護保険法第5条の2)。
認知症高齢者グループホームは基本的に民営で、運営者の内訳は、営利法人(51.5%)、社会福祉法人(21.9%)、医療法人(19.0%)、NPO法人(6%)などとなっています。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )