高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

高齢者向け住まい・施設 その3 有料老人ホーム(6:入居一時金の続き)

2015年06月10日 | 老後と住まい
(前回よりの続き)厚生労働省は、前払金について「償却期間」や「初期償却」といった表現ではなく、「想定居住期間」、「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて有料老人ホームの設置者が受領する額」といった表現をとっています。また、同省は利用料の算定方法の拠り所として、「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」 (厚生労働省老健局高齢者支援課 平成24年3月16日)を各自治体に示しています。前払金の算定の基礎の概要は次のようになっています。
1.想定居住期間(入居者の終身にわたる居住が平均的な余命等を勘案して想定される期間)は、簡易生命表等による平均的な余命等を勘案するなどして居住継続率が概ね50%となる期間を考慮して設定する。
2.想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する金額の算定の基本は、 居住継続率が0になる年度における家賃等の前払金の残高が0となるように設定する。
3.想定居住期間は、前払金の償却期間と同じ期間とする。
少し難しいので、次回に試算例を投稿します。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )