高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

高齢者向け住まい・施設 その3 有料老人ホーム(10:退去)

2015年06月13日 | 老後と住まい
有料老人ホームへの入居は多くは利用権方式です。5月21日付の記事で書いたように利用権の場合、契約で住まう権利が保護されます。シルバーマンションンの場合の所有権やサービス付き高齢者向け住宅のような賃借権に比べると住まう権利の保護は弱いといえます。契約書では「契約の解除に関する条項」があって、月額の利用料の支払いが遅れたりする場合の他、他の入居者などへの生命の危害の防止が通常の介護方法や接遇方法では対処できない場合には施設者側から契約が解除することができ退去しなければならないことが規定されていることが多いのです。また医療的な対応が大変になってきても退所しなければならないケースもあります。国民生活センターによると、全国の同センターに寄せられる有料老人ホームの相談件数の約8割を「契約・解約」が占めています。有料老人ホームへの住み替えを考える場合には解約のことも考えておく必要があります。
(投稿者のURL 「老後と住まい」http://www.rougotosumai.com/ )

高齢者向け住まい・施設 その3 有料老人ホーム(9:入居一時金の続き)

2015年06月13日 | 老後と住まい
有料老人ホームで家賃などの前払金として入居一時金を支払う場合、契約書で確認しておきたいのは、その算定の基礎を「書面」で明示しているかどうかと「保全措置」講じられているかどうかです。これは老人福祉法の29条の第7項に決められた大切なことです。
算定の基礎はこれまでの投稿で書きましたが、ここでは「保全措置」について記述します。この措置の具体的な方法については厚生労働省告示第266号(平成18年3月31日)に規定されています。
この保全措置は、有料老人ホームが倒産した場合であって本来返還すべきお金が払えなくなった場合には銀行、保険事業者、有料老人ホーム協会などが、500万円を上限として返還すべき額を支払うものです。そのため有料老人ホームが銀行などと連帯保証契約しているのですが、これを契約書で確認しておくことがリスクの低減につながります。
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