介護保険で利用できるサービスもいろいろあって初めて学ぶ投稿者には覚えるのが大変でした。大きくは「都道府県」が事業者の指定・監督を行うサービスと「市町村」が事業者の指定・監督を行うサービスの2つがあるということでしょか。この2つのサービスも要支援の方と要介護の方のサービスでは中身が異なります。4つの枠ができるということです。この4つの枠内のサービスを覚える必要があります。例えば都道府県が監督するサービスで要介護の方が利用できるサービスには「居宅サービス」、「施設サービス」、「居宅介護支援」があります。さらに、たとえば「居宅サービス」の中には訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、特定施設入居者生活介護などがあります。またまたさらに、たとえば「訪問サービス」の中には訪問介護、訪問入浴介護、訪問介護などがあります。
投稿者のホームページもご覧ください(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com/ )
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